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年末調整で所得税などが減額され、恐らく0になります。
その場合、市民税や県民税にも変化があるのでしょうか?
どなたか詳しいかたよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

給与所得者の場合、一般には、平成19年の所得に関する所得税の計算と納税は勤務先で行われる平成19年の年末調整で完結します。

しかし、平成19年の所得に関する住民税の計算は平成20年の2月に始められ、遅くとも5月中旬に終了します。納税は6月から始まり、給与所得者は翌年5月に完結し、その他の納税者は翌年1月に完結します。ですので、 年末調整で所得税などが減額された場合に住民税に影響が出る、というような制度にはなっておりません。
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私の市では、住宅ローン控除で、引ききれなかった分が、市県民税からひいてもらえます。


詳しくは、自治によってちがうと思うので、聞いてみたほうが間違いないと思いますよ。
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>年末調整で所得税などが減額され、恐らく0になります。



これはローン控除の意味ですか?
それとも、扶養控除など控除額が所得額より多いから、納付額は生じないという意味でしょうか?

・ローン控除である場合。

市県民税にはローン控除額はありません。
なので、ローン控除額は市県民税に何ら影響はありませんね。
ただし、経過措置に該当するならば、住民税の減額があります。
詳しくは↓の冊子、11頁下の枠内を読んでください。(国税庁のHPより)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …

・控除額が多いため
 住民税(所得割)にも国税である所得税と同様の控除があります。ただし控除額は国税よりも低いですが。
なので、控除額が多ければ住民税もそれに応じて計算されますよ。
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下記の如くです。



http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E7%94%BA% …

[編集] 概要
個人の住民税は、その年の1月1日に居住する市町村で、前年の所得に対して課税される地方税である。主に個人の収入に着目して賦課される。課税標準の計算方法などは、国税である所得税と極めて類似しているが、以下のような相違点がある。

住民税の年税額は、所得に比例して課税される所得割額と、一定額以上の所得がある者に一律の額により課税される均等割額とからなる。
所得税が累進性の高い応能的な課税であるのに比べ、住民税は応益的な性格が強いと言われる。特に2007年度(平成19年度)からは税率が所得段階に関わらず一律6%(道府県民税4%と合計して10%。標準税率)になったことで、この性格がより明確となった。応益的な性格については、この他、均等割の存在、所得控除額が所得税より小さく設定されていること、政策的な税額控除(住宅ローン減税等)の適用が少ないことなどがあげられる。
住民税は、前年の所得から市町村が税額を賦課決定し、1年遅れて課税される。これは、現年の所得から同時に源泉徴収され、年末調整・確定申告で後から不足・超過分を清算する所得税との大きな違いである。
住民税は、賦課課税であると言われる。これは、市町村が、確定申告書・給与支払報告書(源泉徴収票と同内容の書類)・公的年金等支払報告書等の課税資料から、職権で税額を決定する仕組みである。これに対し所得税は、本人が自ら税額を計算して申告する申告課税と言われる。もちろん、住民税でも申告を要する場合は多いが、税額決定の根本原理は賦課課税である。
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