No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
No.2さんのご意見をみて「私の時と違う」と
思ったので ひょっとしたら地域によって違うかもしれません。
(ちなみに 私がやったのは去年の話ですが 所持している
義親はごねて今年再提出しましたが やはりダメだったみたいです)
ちなみに 私の在住地は農業振興地域で 市街化調整地域の
既存宅地以外は全て農地委員会が関与します。
私が建てようと思った土地も「駐車場」でした。
なので その土地を扱っている不動産業者にお尋ねするのが
確実かと思います。
No.2
- 回答日時:
地目が「雑種地」と云うことは、不動産登記法の呼び名です。
不動産登記法では、現況がどのようになっているか、利用目的は何であるかによって10数個に区分され、その中に該当しないものに「雑種地」としています。その点、現況が雑草地となっていても雑草地と云う地目がないので雑種地と登記されているのです。ところで、家を建てたい場合、その土地が農地法、都市計画法、建築基準法などの法律によってさまざまな規制があります。
今回の場合、雑種地ですから少なくとも農地法の適用はありません(雑草地が牧草地であれば「畑」ですから農地法の適用を受けすぐには建物は建てることはできません。)ので他の法律によって規制されているかによって今後の手続きや期間、費用も変わってきます。
免許のある不動産業者に聞いてみて下さい。
No.1
- 回答日時:
まず その土地は市街化調整地域ですか? 又 貴方は資格を
お持ちですか?(資格:昭和45年以前に現市町村在住の事。自分の父母でも可)
うちは隣地が雑種地で義親が購入したのですが 資格がないため どんな事をしても店舗付住宅以外の住居建築は不可でここに建てるのをあきらめました。
資格がある場合は農地転用手続を行って建築許可を貰った後に建築 その後
宅地変更します。(方法は不動産屋さんが教えてくれますが 行政書士さんへ
お願いしないといけません)期間は農地委員会の時期により異なります。
又 申請が多いと時期がずれこみます。
費用は…かなりかかるはずです。うちはほぼ通るといわれたのに
不認可だったため 特別に無料でしたが…。
あと 水道は通っていますか?通っていないと実費で通さないといけませんよ。
知人で通した人をしっていますが 何百万単位です。(50メートル程)
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