破産者の行動制限について教えて下さい
破産宣告を受けた人が制限されている事について教えて下さい。選挙権がない、海外渡航が出来ないなどと聞きましたが、本当ですか?またその期間等も分かれば教えて下さい。
回答(4件)
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No.4ベストアンサー20pt
>免責になるまでは旅行も行けないという事なのでしょうか?
旅行に行けないのではなく、許可が必要です。
仕事で海外へ行く必要があれば許可が出ます。
(ただし、財産処分の可能性があるときや、破産原因によっては許可が出ないことがあります)
>その期間はどのくらいが一般的なのでしょうか?
財産のある場合は、破産申立てから免責確定までは6ヶ月~1年の期間がかかります。(破産手続終了から、免責決定を受けるまでは3ヵ月程度です。)
破産手続きは、破産宣告し→破産手続きを開始→破産管財人を任命して破産者の財産状況を調査→債権があるときは回収し破産者の財産を債権者に分配することで終了します。この場合は「終結」と言います
手続きを進めるほどの資産が無い場合に破産手続きを終了させる場合は(同時または異時)「廃止」と言います。
どちらの場合も、終了後に免責の手続きをはじめます。
破産決定から1~2ヵ月後に、免責審尋が行われます
免責の審尋で免責不許可事由がみあたらない場合には、1ヵ月以上の期間を定めて債権者から破産者の免責について異議を申し立てを受けつけ、異議が申し立てられなければ、裁判所は、破産者に対して、免責決定を下すことになります。
免責決定が出されると官報で公告され、官報公告の2週間後に免責が確定します。
債務者は債権者に対する全債務の責任を免れ、同時に復権します
(当然の復権と言います、裁判や時効による復権もあります)。
破産手続を廃止することについて、債権届出期間内に届出をした破産債権者の全員の同意を得ているときは、同時廃止と免責が同時に行われます。(破産債権者の同意による破産手続廃止の決定・破産法218条1項)
この回答へのお礼
大変分かりやすい説明、有難うございます。
遅くなりましたがお礼申し上げます。
破産による制限は大きなものではありません。
破産しても選挙権・被選挙権のような公民権は失われる事はありません。
破産手続きが終了し免責(復権)の決定があれば、旅行も自由に行けます。
ただし免責(復権)が認められない場合(2度目の破産、ギャンブルによる借金等)は、財産の管理処分権(破産法7条)だけでなく、転居したり、長期の旅行をするには裁判所の許可が必要(147条)であり、破産者に対する郵便物は全部破産管財人に配達されてしまう(150条)などの制限があります。
会社は破産宣告を受けたことを理由に破産者を懲戒解雇することもできません。
(普通の人には縁のないものばかりですが)
一般的にはどんな職業にもつくことができます、しかし以下の資格や特別な職は、免責や復権するまで制限を受けます。
公的資格では
弁護士、 公認会計士、 税理士、 公証人、 司法書士、 弁理士
民事・経済関係でなれないのは
後見人・保佐人・補助人等、 保証人、 遺言執行者、 信託の受託者、株式会社の取締役・監査役、 証券会社の外務員、 旅行業者、 商品取引所会員、 宅地建物取引業者、 中央卸売市場の卸売業者、 建設業法に定める建設業者、 合名会社及び合資会社の社員、 商工会議所会員、
公職で就くことができないのは
検察審査会審査員、 人事院の人事官、 公正取引委員会の委員、 国家公安委員、 都道府県公安委員
などです。
この回答への補足
事業の借金の個人保証で、破産の可能性があります。自分から破産する予定はありませんが、金融機関から申し立てされるかもしれないと心配しています。
もちろん初めての事です。仕事柄海外へ行く必用がある職種なのですが、免責になるまでは旅行も行けないという事なのでしょうか?その期間はどのくらいが一般的なのでしょうか?
こんにちは。
破産宣告しても選挙権はなくなりません。免責がおりても同じ。
海外渡航の制限は、同時廃止の場合は制限を受けません。
自己破産で検索すれば色々出てきますよ。
この回答へのお礼
同時廃止とは何でしょう?
自己破産で色々調べてみます。
有難うございます。
国家資格の剥奪もしくは取れません。
財産が無くなる。
預金通帳がもてない。
後、予断になるかもしれませんが裁判所も年々破産者が増えているため定額では認めてくれなくなっていると聞きます。
債務整理等方法は他にもあるので、弁護士さんもしくは司法書士さんに相談されたほうがいいと思いますよ。
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