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よろしくおねがいします。 先月、3年勤めた大工見習いの職を人員整理のため解雇されました。
あまりきちっとしていない職場で、賃金台帳も給与明細もありませんでした。
賃金は14万円ほどだったのですが、失業保険のことを話したところ、個人事業主から「税金のため、お前はパート扱いで月給5~8万円にしているから、大丈夫なようにしたい。」といわれ、賃金台帳にはそのように記入されました。
しかし書類手続きを代理してくれる組合からは、「通せない」といわれました。(所属する組合で最低賃金が14万円と決まっており、8万ではそれを満たせないからです。)
賃金を14万に修正して賃金台帳を再提出すればいいそうなのですが、その場合、事業主の税申告と食い違いが出てきます。
賃金台帳のみを変更してもらっても大丈夫なものでしょうか。
また、それにつれて雇用保険料が変わるのですが、どのように収めたらいいのでしょうか。

大変な職場でしたがたくさんの御恩もあり、なるべく事業主側の負担をかけないような方法がございましたら、よろしくお願い致します。
(事業主は事務にうとく、失業保険のことも知りませんでした。)

A 回答 (1件)

賃金台帳も給与明細も無いなんて無茶苦茶ですね。

労基法違反ですが、恐らく税金もまともに払っていないと思われます。

>たくさんの御恩もあり、なるべく事業主側の負担をかけないような方法
質問者さんが雇用保険も貰うことなく全て我慢するしかないのでは。

賃金台帳だけ修正すれば、組合(恐らく労働保険事務組合のことでしょう)の方はそれでいいのですが、税金面でまた違反を重ねることになります。まーばれなければいいのでしょうがねー。
また、雇用保険に遡って加入すれば、労災保険料も併せて払わねばならなくなります。

この際、税金面も全て修正申告してまともにするのが、結局事業主のためにもいいと思いますがねー。他にも労働者もいるのでしょうね。
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この回答へのお礼

組合というのは、大工組合のようなもので、組合全体が受けている助成金の関係でひっかかるらしいのです。
ほかには労働者はおりません。
早速 お答えいただきありがたいです。

お礼日時:2007/12/07 18:54

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