経費節減の為、非常勤役員(妻)の報酬を所得税もかからない程度に減額した場合社会保険事務所で退職でなければ扶養に入れないと言われました。以前パートの基準の件で教えてただいた時、最終的にはお互いの会社が扶養を認めれば、社保には入らなくてもいいという事でしたが、役員の場合は別なのでしょうか
(極端な話5万円の報酬でも約1万円の納付?特に最初の3ヶ月間は減額支給分から旧保険料が引かれるのでマイナスになる可能性も・・)
従業員の場合最初正社員から引き続きパート待遇になった場合退職ではなくっても双方の会社が扶養を認めれば当然社保に入らなくっても条件をクリアしていれば問題ないってことですよね。ちょっと矛盾して納得いかないのですが
No.4
- 回答日時:
説明がうまくいかなくて済みません。
前回も書きましたが、妻の所得が130万以下になっても、社会保険に加入している訳ですから、同一人が夫の被扶養者にはなれません。それで、社会保険事務所でも「退職しなければ・・・」、と言っているのでしょう。
そこで、3ケ月後に月額変更届を出して保険料を減らすか、退職にして夫の被扶養者になるかのどちらかを選択することになります。
判断材料の一つは、手元に資料が無いので判らないのですか゛、社長の給料を上乗せして増える保険料と、妻が退職して減る保険料と、どのくらいの差が有るのでしょう。
趣旨がうまく伝わるといいのですが・・・・。
ホトホト頭の悪さに、ご迷惑おかけしました。
おかげさまで頭の中で整理がつきました。
計算してみましたところ さほど変わりませんのでそのまま減額することにしま
した。
(机上の空論にすぎないのですが もし扶養されてる役員が130万円以内で
また報酬を受けるようになった時はどうなるのかな~?)
まだまだ解からない事が沢山ありますが、質問者欄にpontyan見てそっぽ
向かないでくださいね(笑)ほんとうにお世話になりました。
No.3
- 回答日時:
>私がこだわっているのが、賃金台帳に今後も役員報酬を
>記載し続けるのに退職と書いてもいいかという事。
私が言っているのは、実際に退職で報酬はなくなるということです。
ただ、取締役会で辞任しない限り、役員としては残ります。
>月末の前日に喪失届をだし翌月初日第3号扶養に入った
>ら国保の方からたった1日なのに1ヶ月分の保険料の督
>促料がきましたよ(笑)
社会保険は、退職の翌日が資格喪失となるんです。
複雑すぎますね。
この回答への補足
休日にもかかわらず ありがとうございます。
説明不足で なかなか伝わりにくい事もあるようですが
社長の報酬に上乗せするよりも報酬額年130万円未満で扶養にはいれるものならば
社長の社会保険料もその分負担がかからないのでは?とおもった訳でして。
なんども何度もすみません。
No.2
- 回答日時:
前回の回答に書き忘れましたが、妻が社会保険の被保険者(加入員)でありながら、夫の被扶養者にはなれませんし、又、二重に加入することになってしまいますから、そうする意味も無いわけです。
そこで、次の問題は妻の報酬減額後、保険料の下がるまで負担が大変だということですね。
それなら、いっそのこと退職して社会保険の資格喪失届を出したらいかがですか。
そうすれば、翌月から社会保険料の負担がなくなります。
そうなれば、夫の社会保険(厚生年金・健康保健といいますが)の被扶養者になれますし、夫の社会保険料も変りません。
妻の報酬の減った分だけ生活が大変なら、夫の役員報酬を増額すればよいことです。
もちろん、取締役会で妻の退任を決議しない限り、妻は役員として在任できます。
>扶養に入るはいらないは会社が決める事じゃないのでしょうか?
所得税では扶養家族、社会保険では被扶養者といいますが、会社が決めるというよりも、所得税でも、社会保険でも認定できる収入基準があり、それに該当したら適用されて、手続をするのです。もちろん、本人が「自分で国民健康保健や国民年金に入るから適用されなくてもいいよ」といえばなにもする必要がありません。
つたない書き方でお判りいただけましたか。
不明な点は、また補足してください。
この回答への補足
即答ありがとうございます
私がこだわっているのが、賃金台帳に今後も役員報酬を記載し続けるのに退職と書いてもいいかという事。
社会保険事務所の方がおっしゃるのは
《98000円未満に該当するのになぜ随時改定しないのか、一度はいった者はなかなか抜けられないぞ》(笑)
未経験ですが調査がはいった時に問題はないのかということに尽きますか
話は反れますが、パート収入の基準にしても一ヶ月18日以内であればいいと思っていたのが聞くところによれば15日以内ということもあるみたいで。
国税と違って社保は適用できる基準が収入額だけでなくいろんな要素が絡んでいるようでうまく潜りぬけていくには頭を悩ませます。1ヶ月の保険料を惜しんで月末の前日に喪失届をだし翌月初日第3号扶養に入ったら国保の方からたった1日なのに1ヶ月分の保険料の督促料がきましたよ(笑)
No.1
- 回答日時:
質問の趣旨がわかりにくいのですが、こういうことでしょうか。
夫がいて、その妻が非常勤役員である。
妻の報酬を減額して、所得が減ったので夫の社会保険の被扶養者にしたい。
社会保険事務所で退職でなければ被扶養者に入れないと言っている。
こういうことでしょうか?
社会保険では、被扶養者になるには、その人の所得が130万円以下という規定があります。
それ以下なら、認定されるはずです。
社会保険事務所にどうして認定されないのか、その理由の説明を求めたら宜しいと思います。
また、質問の下から4行目の「双方の会社」という意味がわからないのですが。
この回答への補足
いつもありがとうございます。
おっしゃるとおりです。社保の方は《月額早見表の1等級の欄の(98000円未満)に該当するから随時改定で3ヶ月後に届けをして下さい。扶養届の理由欄に減額と書けば随時改定の処理になりますが、無職と書けば扶養に入れます》とおっしゃったのです。
双方とは(じつは私の場合設立当時正社員だったのですが途中からパートにしてもらい主人の扶養に入ったのです)主人の会社と私の会社の事です。
私も条件は変わっても引続き同じ会社にいるわけですが
私の場合は退職と書いたのですが奥さんの場合はそうはいきません
社保で扶養に入れないと言っても国税では扶養に入れる(103万円未満だから)???
扶養に入るはいらないは会社が決める事じゃないのでしょうか?
役員ゆえに退職と書けず(書いても差し支えないのかな)報酬額からみても不公平な気がしますが。それに随時改定の処理になりますと(1月1日改定)6月支払いまで報酬の半分近い保険料が少ない額から引き落とされるしどうしても納得できないのですが。ご教授ください
役員にこだわらず退職と書いても問題はないでしょうか(設立当初は報酬が少なく扶養に入っていたのですが)
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