民法で契約の解除権は 解除することができるという表現でしょうか
そうだとすると 場合によっては 解除しない場合もありうると
解釈できそうですが
解除権者の権限が強く 絶対に解除がかなえられる となると
うむを言わさずに 契約が解除されることになると思います
条文も見ずに勝手に質問していますが そもそも民法の解除権は
どういう意義があるものでしょうか
AとBが契約の解除でもめて 金額がおりあわないので
解除したい側のAが 同時履行の抗弁でよいと言ったので
Bは金額の合意が得られるか または客観的に裁判などにより
金額が確定するまでは 契約の解除はありえないと思っていたら
Aの側が 契約の解除が遅くなると 損害を受けるといって
一方的に裁判で契約の解除を訴えてきました
AはFAXで同時履行でよいと言ったのだから 裁判で解除を
迫るのは それこそ 契約(同時履行にするという事)に反する
と思いますが この場合法的には どういうことに なるのでしょうか
アドバイスを宜しくお願いいたします
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
解除「権」ですので、解除権者が解除したければ解除すればいいだけであるし、したくなければしなければいいだけです。
解除すると、どういう法的効果が発生するのか、直接効果説とか間接効果説とか争いはありますが、争いのないところでは、相手方の意思に関係なく、一方的な意思表示で契約関係を消滅させることができるということです。相手方の意思は関係ありませんので、こちらが「解除します」といえば自動的に契約は消滅します。あとは、原状回復の問題が発生しますが、第三者がいた場合、損害賠償の範囲などについて先に述べた直接効果説と間接効果説との争いがあります。>解除したい側のAが 同時履行の抗弁でよいと言ったので
具体的にはどういうことでしょうか?たとえば、Aが売主でこちらは商品引渡したが、代金は半分しかもらっていない。そこで、履行遅滞に基づく解除をした場合、Aは半分もらった代金の返還義務が、買主であるBには商品の返還義務が発生し、それらが同時履行の抗弁権が付着することについては、当事者が合意するまでもなく認められていることなので、問題はないと思いますが・・・。
>裁判で解除を迫るのは それこそ 契約(同時履行にするという事)に反すると思いますが
たとえば履行遅滞に基づいて解除したい場合でも、相手方の双務契約上反対債権に同時履行の抗弁権が付着している場合には、違法な履行遅滞ではないため、解除権は発生しません。その場合、こちらが契約の履行をして、遅滞に付することで、解除をすることができます。
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