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切羽つまった問題です。現在空き地の向かいに建物が建つ計画があるのですが、開発行為施行同意書に押印していいものか、悩んでます。そもそも道を挟んで空き地と11件が立ち並ぶ住宅地に分かれている現在。道路は共用道路。(永久に市道にはならないとの事)向かいに建つものは、予定では福祉施設らしいが、はっきりした事は市役所でもわからないらしい。以前より道幅を半分にするとか、私たちの生活に影響が出得ることを言って来るこの不動産屋。市役所でも以前より手を焼いているらしのですが、直接私たちには説明の場も設ける気も無い様で、仲介役みたいな感じで今回市役所の方より、この同意書に押印は、スタートラインにすぎないから押してあげたら、見たいな事を言われてます。私たちは、押したらもう、文句を言えない気がして、どこに相談していいかも分からず、本当に困ってます。弁護士の方にすだんするとなるとかなりの高額な支払いが予想されます。なるべく費用を少なく解決していきたいのです。というのも、ローンを抱えている世帯もあり
、なお私たち11件が一つの長屋状態にあって、うち1件は空き地。このため完了公告できないそうで、不動産価値がないらしいのです。詳しく理解もできてない状態での今回の問題です。ぜひアドバイスをお願いします。読みづらくて申し訳ありません。

A 回答 (2件)

はじめまして、


私の考えでは、11件の総意があれば、向かいの予定建物は、建てられません。 ∵(1)前面道路が、私道=共用道路では、貴方達の、承諾が無いと、上水、下水、汚水の、施工が出来ません。(2)建物の、建築確認が提出できません。(3)開発許可は、全ての書類に、貴方達11件の同意書が入ります。(4)市の担当者は、その事を知っていて、一枚の施工同意者くらい、記名、捺印、してもよいのでは、と言っているのでしょう。
(5)不動産屋が、言うように、道幅を1/2にするのでは、間違いなく、建物は確認が下りませんので、心配なく。
※さて質問の相談先です。
Googleで、次を検索してクダサイ
、きっと答えが判りますから。
国民生活センター へアクセスして下さいね。
費用は無論、無料です、
私は簡易裁判所へ、調停の申し立てを進めますが、11件の総意、同意が得られればですが、如何ですか?。
調停裁判も勿論、無料です、
国民生活センターで詳しい説明をして貰いましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。さっそく参考にさせていただき、動いてみたいと思います。悩みをきいてくれる人がいるという事にも本当に感謝します。前に進めそうなきがします。

お礼日時:2007/12/10 19:10

逆にあなた方の不安に思うことを「要望書」として提出して、その内容の承諾と交換条件にしたらどうでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうがざいます。前回、市役所の方と話したときに、一応要望書を見てもらいました。今、私たちの仲間で、見直している段階です。しかしながら、まずは同意書に印を押して、そこから話し合いが始められるような事をいわれましたので、要望書はもちろん準備しますが、先に同意書に捺印していいものかがどうも心配で。

補足日時:2007/12/10 19:41
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