No.2ベストアンサー
- 回答日時:
行為についての記述が簡潔なので、仮に下記犯罪に該当したとします。
刑法 第百七十四条(公然わいせつ) 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
時効の期間は、刑事訴訟法では、
第二百五十条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
とあり、三年です。
“被疑者がシラを切り続けたとしたら”
従来(おおむね戦前)までは、“自白は証拠の女王”と言われ、自白の有無が犯人か否かを判別する重要な基準になっていました。
現在では、
憲法 第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
により、自白の有効性、特に有罪立証においてはその能力を制限されています。
また、これらの規定からは、“本人が自白しない限り有罪としない”事も否定されています(有罪判断に自白が必須とされたのは、江戸時代の法制です)。
つまり、自白(つまり容疑者の供述)が有罪にしろ無罪にしろ証拠として取り上げられるのは、単に“自白”であることではなく、その供述の中に“秘密の暴露”があるか否かです。
ここでの“秘密の暴露”は、犯人しか知りえない事実であり、例として傷害事件で凶器の刃物を埋めた場所をピンポイントで供述し、その場所から凶器が発見された場合、“埋めた場所”を知るものは埋めた本人だけであり、そして犯行に使用された凶器がそこから発見されたならば、供述した本人が犯人である高度な蓋然性があると判断されます(但し、当然ながら他の証拠により上記判断が覆される可能性もあります)。
よって、本件のような目撃者等が存在せず、被害者と被告人の証言や供述内容が対抗している場合は、その証言なり供述自身がもつ説得性、合理性その他によって裁判官が自由心証により判断することになります。
そして、検察官は被告人について、“合理的疑いが無い程度に犯人らしい”と証明する責任を負うので、十分な心証を形成する証拠を提示できなければ、“無罪推定原則”により有罪とはされません。しかし、証言により上記の証明でき(裁判官が心証をもつ)れば、有罪となります。
つまり、証言が有意であれば“シラを切り続け”ても無駄ですし、証言があいまいであれば“シラを切り続けた”ら無罪になりえます。
尚、本回答では犯罪行為の隠蔽を助長しているように読める可能性がありますが、“第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。”に基づいて回答しているのであり、隠蔽を薦めているのではないことを、明記しておきます。
お返事がおそくなりすみません。
つまり、こういう事件について、物的証拠は必要でなく、目撃証言の多さによって被疑者を特定し、逮捕に至るわけですね。
そして、被疑者になったものは「たとえ冤罪でも」一度疑われたら取り返しようがないということですか。
(少し発言の仕方がわるいかもしれませんが、自白が無くても犯人になるわけですから、仮に目撃証言に間違ったことが含まれていた場合で検察や裁判官が気づかなければそれもまた「罪」になってしまうわけですね。)
かなり難しいですね。ともかく、2度にわたりご回答のほうありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
刑事訴訟法
第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
により、“道端で性器を露出”は“現に罪を行い”なので、現行犯人となります。
第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
よって、現行犯人を逮捕することはできます(但し、犯人が成人で、被害者が5歳の幼児であれば、実際に現行犯逮捕することは困難でしょう)。
また、十分な証拠があり裁判所から逮捕令状の発布を受けているならば、逮捕時その時点での犯罪行為の有無に関わらず、その提示により逮捕できます(通常逮捕)。
上記の場合に当たらない場合では、
第二百十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
による逮捕も可能です。犯行の通報後周囲の捜索によって現行犯人に該当しないが、十分な疑いがある場合に行われます。
上記緊急逮捕を要しない場合は任意に同行を求める可能性もあります。
“その場合、信用に値するのでしょうか”
これは証拠(目撃証言)の評価の問題になります。
“成年・未成年による発言の信用の違い”証言者の年齢によって一概にその証拠能力が肯定乃至否定されることはありません。
その証言の任意性(誰かに強制されていないか)、証明力(なにかを証明する力)の有無、程度を裁判官が自由心証にて判断し、それに基づいて事実認定(何があったかを認定)することになります。
当然ながら、証言内容にあやふやな部分が合ったり、時間の経過によって変遷したり、証言に含まれるべき内容がなかったり、或いは知りうること
のできない内容が含まれていると、成人の証言であっても、その証明力は著しく阻害されます。
また、証言者が例え幼児であっても、その内容が妥当であり、無矛盾であれば、(言葉などの)表現能力に劣っていても十分な証明力があると考えられます。
ご回答のほうありがとうございます。
なるほど。通常逮捕も出来るのですね。
目撃証言の評価の問題についてですが、(屁理屈になるかもしれませんが)裁判官の自由心証にて判断することについても、証言のみに寄るところが大きいはずです。
こういう罪の場合、物的証拠が無いことが多いので、例えば、被疑者がシラを切り続けたとしたら、そこまでではないのですか?
ちなみに、この罪に時効はあるのでしょうか。
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