抵当権抹消と所有権移転(相続と売買)の登記申請
共有名義となっている以下のような不動産について、このたびローンの返済が完了したので抵当権抹消の登記を自分で行おうと思っています。
ただ、2年前に他界した母からの相続登記がまだ済んでおらず、また抵当権設定契約書にも他界した母の名前が載ったままとなっています。
併せて、この機会に共有となっている妹の持分を私が買い取り、この売買による所有権移転登記も同時に行おうと思っています。
ちなみに、持分(土地・建物とも)は以下のとおりです。
・私(60/100)
・母(25/100):私がすべて相続しました。
税理士に作成してもらった遺産分割協議書があります。
・妹(15/100):この分を売買により私が取得します。
これらの登記(抵当権の抹消、相続による所有権移転、売買による所有権移転)は同時に申請することができるのでしょうか?
それとも、時系列で考える限りまず相続の登記をしておかないと抵当権の抹消ができないのでしょうか?この場合、抵当権設定契約書に載っている母の表記はそのままで良いのでしょうか?
年内に法務局へ相談に行くつもりなんですが、事前に勉強しておきたいと思っていますので、このような一連の登記を行うにあたり、注意すべき点等も含めご指導いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
まずは、下記サイトで予備知識を得てください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/fudousan …
ここに各種登記についての一連の手続き内容が記載されています。
但しこれらの各種説明はPDFファイルになっていますので、もしお使いのパソコンで説明ファイルが読めない場合は
下記サイトで Adobe Reader(無料)をダウンロードしてインストールする必要があります。
http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readste …
ここで勉強して草案を作成して法務局に持参して無料相談で添削してもらえばいいと思います。
法務局の無料相談はまったくのシロートでも登記ができるようにいろいろと相談にのってくれます。
その際に必要書類にも足りないものがないか、どこで入手すればいいかなども質問すれば全部教えてくれます。
この回答へのお礼
添付いただいたサイトを確認しました。
すごくわかりやすかったです。
これで基本的なことはかなりわかりましたので、正しいかどうかは別として申請書は作れそうです。
とりあえずできるところまでやってみようと思います。
アドバイスありがとうございました。
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