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ご質問です。 金を返さない相手がこのような言い訳をしていました。「カジノで遊んでたらガサ入れがあって捕まった。罰金●●万円払えって言われたから」といってきました。しかしそのメールが着た時間は、実際にカジノにガサ入れがあった時間からわずか2時間後です。そして2日後に検察庁へ行くとメールがきました。そこで思ったのですが
・実際その場で捕まって罰金は言われるのでしょうか?
・また当事者は19歳なのですが、保護者へ連絡とかいくのでしょうか?
・わずか2時間でメール打てる状況に開放されるのでしょうか?
・どのような刑が執行されるのでしょうか?

詳しい方いらっしゃいましたら、検挙後の流れを教えていただければ幸いです。

A 回答 (4件)

>相手の両親の元へ出向いてこの事とかを叩きつけてきます。



あまり敵対的にならない方が良いですよ。
法的には未成年にお金を貸す場合は親の同意が必要ですので、親の同意を得ていない場合は、その親が借金そのものを取り消すことが出来ます。
つまり、親が法律に詳しい場合はお金を返してくれないばかりか、借金自体がなかったことになってしまいます。
それでも無理に返済を迫ると、今度は質問者さんが脅迫罪に問われかねません。
実際に友人間の貸し借りにそこまでうるさいことは言わないでしょうが、法的には可能性がないわけではありません。
ですので、あくまで返済をお願いするという態度の方が良いでしょう。
やぶ蛇にならぬよう、お気を付けください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。法律関係者と相談も何度もしておりまして、実際借金にて車を購入しておりますので、原状回復等で話し合っていきます。

お礼日時:2007/12/14 09:20

・実際その場で捕まって罰金は言われるのでしょうか?


ありえません。

・また当事者は19歳なのですが、保護者へ連絡とかいくのでしょうか?
行きます。

・わずか2時間でメール打てる状況に開放されるのでしょうか?
連絡が行き保護者が警察に出向いた場合事情は後日聴取するということで、その日は帰されるかもしれません。

・どのような刑が執行されるのでしょうか?
刑事処分が相当との判断がされなければ家庭裁判所での審理にになり保護観察処分、鑑別所、少年院のどれかでしょう。
そもそも家裁行きの場合、罰金がありません。
仮に刑事罰が相当となっても起訴され正式に裁判なって罰金刑を言い渡されてからの話ですから、その2時間後に罰金●●円なんてことは100%ありえません。

まあ苦しい言い訳ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。相手の両親の元へ出向いてこの事とかを叩きつけてきます。

お礼日時:2007/12/11 14:18

・罰金の額は裁判官が決める物です。


警察官が決める権利はありませんので、その場で言われることはありません。

・未成年の場合、保護者に連絡が行きます。

・その時の状況にもよりますが、メールを打つだけなら釈放されなくても出来る場合があります。

・賭博の現行犯だとして、常習でなければ50万円以下の罰金ですね。

あくまで一般論ですが、検挙→事情聴取→釈放→書類送検→略式裁判かと思います。
2日後に検察庁に行くというのは身柄を送検されたと言うことでしょうか?
もしそうなら、とてもメールを打てる状況ではないはずです。
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この回答へのお礼

ということは保護者はこの事態を知っているとの事ですよね。。
検察庁には2日後にメールで行って来るとだけきていましたので、
送検されたかはわかりませんが、相手の言ってることがおかしいというのは解りました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/11 11:59

罰金額は「裁判などを経て決まる」もので、警察官がその場で徴収することは「絶対に」ありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。その場で罰金をいってきたので「?」とは思っていたのですが、、やはり言ってる事がおかしいようですね、ありがとうございました^^

お礼日時:2007/12/11 11:56

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