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アメリカ合衆国大統領選挙において陣営関係者ではないモデルの方(通称オバマガール)が民主党のオバマ候補を応援する動画がYouTube上で話題になっていますが、インターネット上での選挙運動を禁止している日本でこれと同じことをすると候補者(オバマガールの動画でオバマ候補に当たる人物)は公職選挙法違反に問われるのですか?

A 回答 (1件)

問われる可能性があります。

日本ではTVやラジオを使った選挙運動は原則禁じられていますが、youtubeでの動画掲載はこれに当たるとみなされる訳です。

もともとこの法律は、マスメディアを使った選挙運動を野放しにすると、財力豊かな政党が番組を買占め、圧倒的に有利になることから設けられたものですが、ネットにもその論理を応用することには、内外からの批判が多々出てきています。

というのはネットの宣伝力は、財力の多寡にさほど関係がなく、財力が乏しい政党でも多いに宣伝することができるため、その規制は逆に弱小政党を圧迫している可能性が大きいからです。

つまり、誰でも情報発信できる草の根ツールがネットなのに、それを禁じるのは草の根民主主義への抑圧だ、という論理ですが、この論理はアメリカで受け入れられており、それがyoutube利用の選挙運動につながったわけです。

日本もこの論理を受け入れるべきと思いますが、既存政党はライバルを増やすことになるため、概して動きが鈍く、消極的ですね。
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