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似ような内容の質問がありましたが少し違っていたので質問させてください。

現在某大手派遣会社にて某中小企業へ派遣されている(週5日、1日6時間勤務)ワーキングマザーです。(息子は2歳5ヶ月認可保育園に通ってます)
仕事は今年の8月7日から3ヶ月契約にて開始。そして来年早々2人目の妊娠を考えてます。(来年の10月以降出産で考えてます)
働き始めた当初から来年早々妊娠したい、と思っていたので派遣会社の総務へ育児休暇の質問を2度ほどさせていただきました。(もちろんいつかのため、という名目で)
そこでの答えが2度とも「(育児休暇の)申し出をした時点で1年以上勤務していれば育児休暇がとれる」という答えでした。
ネットなどで派遣の育児休暇について調べると1年以上勤務の場合は3年以上の契約の見込みがないと育児休暇はとれないようなことが書いてあったのでそこのところを聞いてみると、「もし派遣先が契約を拒んだ場合は当社(派遣元)が契約しますので大丈夫です」と言われました。こんなことって本当にありえるのでしょうか?信じてよいのでしょうか?私は確かに来年中には出産したいという思いが強いですが、息子を保育園から退園させたくない、という思いも強いのです。私が住んでいる市で出産して仕事から離れても唯一やめなくて済む方法は「育児休暇」しかないのです。私が一番心配しているのは妊娠後仮に1年間働けても育児休暇申請したら派遣元から拒否されることです。この際育児休業給付金はいいんです。育児休暇がとれれば。どなたかこの件についてわかる方いらっしゃいますでしょうか?

A 回答 (2件)

 以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。


http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3520213.html(類似質問:契約社員の産休・育休)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3262898.html(類似質問:派遣社員の産休・育休(上の方に他の質問へのアドバイスが混じっています))
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3372745.html(参考)
 派遣社員の方等の有期雇用の方が育児休業を取得できる条件は
「申出時点において、
1 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
2 子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く) 。
のいずれも満たせること」です。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …(育児休業等が取れる期間雇用者)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …(「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成19年6月版)5~9ページ)
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei17.html(Q4 育児休業を取得できる労働者:静岡労働局)
http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/03/contens/qa.h …(Q1 育児休業を取得できる労働者:広島労働局)
http://www.iwate-roudou.go.jp/date/koyoukinto/ik …(Q2 育児休業を取得できる労働者:岩手労働局)
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/ikuj_k …(Q2 育児休業を取得できる労働者:兵庫労働局)
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei24.html(Q2 育児休業を取得できる労働者:静岡労働局))
http://www.pref.kyoto.jp/rosei2/taisetu/contents …(育児休業をすることができる「期間雇用者」)
http://www.kagawa-roudou.jp/child/jigyousya/2.html
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(育児・介護休業法5条)

 「1年以上勤務の場合は3年以上の契約の見込みがないと」というのは、雇用保険の育児休業給付の要件ではないでしょか。
 ただ、この要件も見直しがあったようで、育児休業取得の要件と一緒になったようです。
 【有期雇用の方が雇用保険の育児休業給付を受けられる条件について】
「平成19年10月1日以降に育児休業が開始される雇用契約期間に定めのある方は、休業開始時において以下のいずれにも該当していることが必要となります。
*同一の事業主のもとで、1年以上雇用が継続していること。
*1歳に達する日(誕生日の前日)を越えて、引き続き雇用される見込みがあること。ただし、1歳に達する日を越えた契約期間が2歳までの間に満了する場合は、その契約後は更新しないことが明らかな場合は「見込み」に該当しません。(大阪労働局)
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/ikuji …(3 育児休業給付の支給を受けることができる方。(1)受給資格(3番目):大阪労働局)

http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(1ページ2(1)イ:愛知労働局)
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)■雇用保険のしおり●育児休業給付(PDF):愛知労働局)
 No.1の方もアドバイスされていますが、法的には、質問者さんが育児・介護休業法の育児休業の要件を満たせば、事業主(派遣元)は育児休業を拒否できません。
「事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。(育児・介護休業法6条)」
 ポイントは3ヶ月契約がいつまで更新されるか、ということではないかと思います。
 出産・育児支援制度がある派遣会社もあるようですし、「『もし派遣先が契約を拒んだ場合は当社(派遣元)が契約しますので大丈夫です』と言われました。」とのことですので、この回答が守られれば、育児休業を取得することができると思います。(雇用保険の育児休業給付も受給可能)
 契約書や就業規則・育児休業規程を確認し、会社の総務に聞きにくいのであれば、労働局雇用均等室に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/ …(労働局雇用均等室)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudouky …(労働局雇用均等室)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/roudou …(労働局雇用均等室)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/kintou …(労働局雇用均等室)

http://hakenmama.com/(参考?出産・育児支援制度がある派遣会社)

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryorit …(育児・介護休業法関係資料:東京労働局)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/kintou …(男女雇用機会均等法係資料:東京労働局)
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。
かなり細かい内容が書いてありとても参考になりました。

>「1年以上勤務の場合は3年以上の契約の見込みがないと」というのは、雇用保険の育児休業給付の要件ではないでしょか。
私の勘違いでした・・。ご指摘ありがとうございます。

育児休業取得の条件2ですがこれはそのときになってみないとどうしようもありませんよね。なんだかこの文章色々なところで見かけますがこの内容がどうしても不安要素なんですよね~。派遣はあくまでも契約ですものね。弱い立場を痛感させられています。

お礼日時:2007/12/19 00:25

正社員であっても、法律がどうこうといっても退職になってしまう人はいっぱいいますので


絶対に大丈夫などともいえませんし、派遣会社自体がなくなるっていうこともありえないことではないので確約はできませんが・・・

法律上は派遣でも正社員でも同じです。1年以上働いてきた人が、育児休業終了後も1年以上は働く見込みである場合には育児休暇は取得できます
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryorit …

法律上は、派遣会社は拒否できませんし退職させることもできません。


保育園の退園に関しては
4歳児、5歳児は集団保育が必要という観点から、退園させなくていいという通達が出ているはずなのですが(10年程前には3歳児も同様の通達があったはず)
ただし、時間は短縮されます(9時から3時など基本保育時間になるはず)また、役員やお手伝いも回ってくると思います

復帰するときの下のお子さんの預け先のほうが心配な気がしますが・・・
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。
確かに今の時代何が起きるかはわかりませんよね。

残念ながら私が住んでいる市は待機児童がとても多く年齢関係なく仕事をしてないと保育園を退園しなくてはいけないと市役所の方が言ってました。しかも内職や在宅も駄目なようです。とにかく外に働きに行くことが条件だそうです。唯一許されているのが育児休暇というわけです。

復帰後の下の子の預け先は上の子の保育園を予定します。色々入園に厳しい市ですが兄弟が上にいると優遇されるそうです。プラス育児休暇後の復帰だとほぼ入れるそうです。(募集人数も他の園に比べかなり多いです)そのためどうしても育児休暇ご欲しく確実に取れる方法はないか、と思い質問させていただきました。でも現実はそう甘くありませんよね。。。。

お礼日時:2007/12/19 00:19

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