いつもお世話になっております。
手形などで収入印紙を貼ることがあり消印をするのですが、たまに印がきれいに押せないときがあります。下の紙と印紙で段差があるため、印紙の側はともかく、下の紙のほうの印がほとんどうつらず中の文字が抜けて周りの丸い枠の部分だけとかになることがあります。これでも消印として有効でしょうか?違う部分にもう一箇所押そうとも思いましたが、2箇所押すのはだめだとかいう決まりがあるといけないと思い躊躇しております。この場合、
1このままで問題ない。
2もう一回違う場所に消印を押すだけでいい。
3もう一回押すなら、やり方がある。
のどれになるでしょうか。
すみませんがアドバイスお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
一度、印紙税法に関する勉強を総合的にされるといいですね。
http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm
http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM
書籍なども新書で出ているので、読んでみることをお勧めします。
>1このままで問題ない。
2もう一回違う場所に消印を押すだけでいい。
3もう一回押すなら、やり方がある。
この問であれば2です。
印紙の貼り付けには契約云々に関する効力には関係がありません。
印紙の貼り付け&割印には印紙税を支払ったという意味しかありません。
ですから、極端な話、三文判でも、ボールペンでちょんちょんでも
かまわないですが、
ただ、会社としては、そのような手形を発行するのはみっともないですから、
私なら、新たに手形を切りなおし、印鑑を押し直します。
使えなくなった手形は手形帳が終わった時点で税務署に持って行って
還付を受けます。
回答ありがとうございます。
詳しく教えていただきありがとうございます。
複数消印(割り印)することは問題ではないようですね。さすがに枠だけだとどうかと思いましたので、もう一箇所きちんと押すことにしました。
No.8
- 回答日時:
>文字が抜けて周りの丸い枠の部分だけとかになることがあります。
これでも消印として有効でしょうか?文字が抜けて周りの丸い枠だけしか判別できないようですから、判明に印紙に
消印がされていないことになります。
よって、印紙税法に基づいて回答すると、
”2もう一回違う場所に消印を押すだけでいい。”
正確には <判明に消印を押す>
※複数の消印をしていけない規定はありません。
が正解になります。
根拠は、印紙税法第8条第2項に
文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならない
と定められているからです。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
ただ、一般論では税務調査でも明らかに消印されていないものは指導を受けま
すが、判明でない消印(程度問題ですが)の場合は注意も受けない(経験則)
事から、それほど問題にはされないようです。
また、消印は印章か署名とされていますから、『//』等の斜線だけでは消印と
は認められませんから注意が必要です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
また、印紙税の納付(印紙の貼付等)がなくても当該文書が法的に無効には
なりません(有効です)。
ただ、課税文書に印紙税の納付が無いと印紙税法違反となります。
よって、契約書や受取書としての効力は印紙に左右されませんから、もう一方の
当事者(当該文書の受領者)が、印紙貼付に関して意見を言う義務はありません。
回答ありがとうございます。
複数消印(割り印)することは問題ではないようですね。さすがに枠だけだとどうかと思いましたので、もう一箇所きちんと押すことにしました。
No.6
- 回答日時:
紙に段差があると押印しにくいですよね。
私もよく失敗していました(^^ゞmaidenno1さんは、机の上など硬い場所で押印してませんか?
ちょっと弾力のあるゴムマットの様な物の上ですると、印鑑が用紙と一緒に沈んでキレイに印影が出ますよ(^-^)
雑誌とか紙を何枚か重ねた上でも大丈夫です。一度メモ用紙か何かで試してみて下さい♪
私は印紙の意味合いは全くわからないので、他の回答者さんにお任せします(笑)
ちなみにこんな物も市販されてます。
参考URL:http://www.rakuten.co.jp/inkan805/216609/216613/
回答ありがとうございます。
ゴムマットを通常は使っているのですが、無いときとかはつい机の上でやってしまい失敗することがあります。この辺を面倒くさがらず、きちんとやるべきなんですよね。(反省)
以後気をつけます。
No.5
- 回答日時:
印紙の割印に必要以上に(署名欄以上に)重要視している方って多いですが、金融機関の印鑑照合は、署名欄の照合するのみで、印紙の消印は何らチェックはありません。
再利用を防止するために消印の押印や傍線を引く習慣があるだけです。金融機関から手形借入する際に差し入れる手形に金融機関が在庫として持っている印紙を貼る場合、行員が消印することもあります。いずれにしても「ただ消印すればよい」レベルの話なので、1.ここままで問題ない。と回答いたします。回答ありがとうございます。
問題ないかなとは思うのですが、さすがに枠だけだとどうかと思いましたので、もう一箇所きちんと押すことにしました。
No.4
- 回答日時:
あれは印紙の使いまわしさせないためでしょう(^^)
印紙と呼ばないが郵便切手は消印があるもの(四角い部分まで千切れたり汚れたもの)は無効です。
年賀状など消印漏れは起きるが切り取って使うのは違法(使用済みは使えない)です。個人でやる分にはばれないけど(^^)名のある企業ならやらない。
収入印紙は買うわけで貼ればそれで納税というわけです。
(切手と違い交換できないかも>いまは制度変わった? 間違って買った高い額面の処理に困った記憶ある)
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