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 交通法規は歩行者にも適用されますか?

 例えばどんな法規が適用されますか?

 信号無視したときなどは実際に捕まったりするのでしょうか?

 自動車免許をとる時は試験に合格しないと駄目ですが、一般
の歩行者には試験がないので、(特に免許をもっていない人、
子供など)知らずに交通法規違反をしていることも
あると思いますが、歩行者も違反したら捕まることもありますか?

 ご存じの方よろしくおねがいします!

A 回答 (3件)

 道路交通法121条には、通行人や、自転者の運転者の違反に関して、罰則が定められています。

たとえば、警察官などの指示とか交通規制に従がわなかったり、行列で通行する場合、所定の場所を通行しなかったりする場合です。罰則内容は、2万円以下の罰金または科料です。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#top
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>交通法規は歩行者にも適用されますか?


適用されます。ただし、現行犯でないと捕まりませんし実際には注意だけで終わると思います。

特に歩行者については高速道路に徒歩で侵入したり、故意に電車をとめてしまったりしない限り、金銭がからんだ事にはなりませんが
その事が原因で事故がおきた場合はその限りではありません。
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もちろん歩行者にも道路交通法は適用されるでしょう。


実際に捕まるかというとおそらく注意だけでしょうね。
悪質な場合は捕まることもあるかもしれません。
自転車も同じですね。
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