No.3ベストアンサー
- 回答日時:
裁量労働制であっても時間外勤務手当の支給義務はあります。
業務量として見積もった「みなし労働時間」のうち、所定労働時間を超える部分に相当する裁量労働手当が支給されているのであれば、時間外勤務手当を織り込み済みですが、裁量労働手当から算出される時間外労働時間数が実際の時間外労働時間数と比較して著しく低く見積もられている場合は、不足する時間数相当の時間外労働手当を支給しなければならないことになります。WEB企画ディレクターとのことですから、専門業務型裁量労働制の適用を受けていらっしゃるものと思いますが、時間指定に馴染まない業務として厚生労働省が職種指定をしているもので、実態に応じて運用すべきものとされており、名目によるものではありません。したがって、実態が常時時間指定を受ける業務なのであれば、裁量労働の適用要件を満たさないことになると思います。
ただし、ここでいう時間指定とは、「○時から×時までA業務につくこと」といった指定で、事業場の始業時刻・終業時刻をさすものではありません(つまり、裁量労働=/=スーパーフレックスということです)。「どの業務のためにどのように時間外勤務をするかは労働者の裁量に属する」ということでもいいのです(裁量労働手当が見合っていれば、ですが)。
事業場の営業日・休業日を定めることは経営者の裁量に属することですから、営業日=就業可能日を事業主が指定することには問題はありません。
労使協定で「1日のみなし労働時間」を定め、所定時間内の就業は所在証明程度の労働時間把握でよいものの、深夜勤務・休日勤務の場合は出退勤記録を残さなければなりません。深夜勤務・休日勤務については、法定割増賃金の支払義務があります。
ところで、1日あたり8時間労働(休憩1時間を除く)で週休1日だと週48時間労働になります。労働基準法第32条(労働時間)【使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない。】とする定めに反しますから、労基法違反の就業規則になっていないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
その勤務形態で裁量労働制ってのはおかしいのではないでしょうか??
裁量労働制は、デザイナーやプログラマーなどの様に、時間を区切ることがあまり適当でない職種のみのはずですよ、出社時間や退社時間を指定する意味がわかりません。
そもそも、その前に、あなたの職種って裁量労働制が適用される職種なのですか?
労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょうか。
この回答への補足
ご丁寧にありがとうございます。職種はWEBの企画ディレクターです。どうでしょうか?適用されますか?あと,休みの指定なんかはどうなんでしょうか?
補足日時:2002/09/18 17:41No.1
- 回答日時:
下記のページなどが詳しいと思います
『業務遂行手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務』、『健康、福祉を確保する措置』、『本人の同意の取得及び不同意者の不利益取扱いの禁止』、『決議の有効期間の定め』といったあたりがポイントになるかと思います
参考URL:http://www.tochigi-roudou.go.jp/kantoku/point/di …
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