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こんちには、疑問に思ったのでご教授願います。

今回の一連の薬害裁判で、原告が突然”政治決断”
と言い出しましたが、これは、司法の独立を侵す
行為ではないでしょうか?

大阪高裁では、一律救済が望ましいとするものの
判決(和解案)では、一定の線引きはやむを得ない
だったと思います。

もしこれを政治がひっくりかえして一律救済をした
とすると、司法の存在意義がなくなるのでは?

本来の意味の三権分立ではないような気がしますが
いかがでしょうか。

A 回答 (7件)

#2の続きです。



>>取り下げられた訴訟のなかでの司法の法の解釈(もしくは法自体)に欠陥があったと政治決断によって干渉されている気がするのですが、どうでしょうか?<<

「司法的」に(つまり杓子定規に)いえば、取り下げられた訴訟の中では判決という司法の判断は示されていないわけですから干渉もない、ということになりましょうが(笑)それはともかく。
法律に欠陥がある、と判断するのは政治の機能であり(司法は、「今ある」法律を解釈するわけですからね)、欠陥を立法という作用で是正するのですから、これは通常の国政の運営の姿です。そのこと自体に問題はありません。
訴訟の場で政治決断を求める、というのはおかしいのでは、という疑問もありましょうが、民事訴訟では(強行法規に反しない限り、という前提で)当事者間の合意で決めることは広く認められています。民事訴訟が紛争の解決を目的としていることを考えると当然のことです。ですから、原告が一律救済を求めることも、被告がそれに応じることも、法律的にいっても何の問題もありません。応じたらその時点で紛争は解決であり、確定判決と同じ効力を持つ和解が成立することになります。被告が応じなければ、裁判所が法律に基づいて判断するだけのことです。裁判所が和解勧告をした場合でも、当事者(原告と被告)は、別にそれに縛られる必要はなく、法廷でない交渉の場で合意できる内容を交渉することが認められています。つまりは、すべて司法の紛争解決作用の中でのお話であり、三権分立に反するという性質のものではない、ということです。
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追伸です・・



C型肝炎は、確か・・
エイズが問題になったときと重複してるような印象を持っています。。

注射のディスポ化がされた時、
確か。。インターフェロンが効くと言われてるが、
大変に高価な医療だと効いたように思います・・

それまであった劇症肝炎と違い、
非常に!体が弱ったときには、
血液感染でなくとも
感染するようなことを言われていたように思います
生もの(お刺身、お肉、ハムなど)に気をつけられていた・・のが、
当時、言われていた予防法だったと思いますが・・

日本では、エイズが問題になった頃から、
注射のディスポがされてますし、
血液製剤にも厳しくなってるので・・

フィブリノゲンから感染した人ばかりでないのが、
C型肝炎ではないのかなぁ・・??
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私もニュースを聞いていて、



弱い立場の人が極フツーに当たり前に・・
欺瞞?を感じるほど!
自分たちを『被害者』として怒り悲しむことに気恥ずかしさも感じない被害者意識の塊のような記者会見に見受けられるものの・・
「政治決断」という強面の用語が
彼女たちの雰囲気とは、
まったく異質の政治的な強い深い意図を感じさせられました・・・

そもそも・・『政治決断』って何のことかな?ってしばらくポカンとしてました・・

要は、福田氏に首相の権限で
決済せよ!ということでしょうか・・?!?

ユダヤ政商がこれまでの歴史でお得意、常套手段としてきた
司法取引は
A級戦犯や731部隊の処理で聞いたことがありますが・・

『政治決断』・・
考えてみると・・
安倍氏が、サミット出発直前に、
マリファナ・マフィアのボスの子供二人がいる母親が混じっている、
中国残留孤児の
日本在住許可と経済保障を公明北側、浜四津氏らと安部氏はやっていたのが、
国会にもかけないで即決している・・
また。。
同じく、サミット直前に、北鮮からたどり着いた
蛸つり船の4人組の亡命の処置も、
安倍氏らが個人的に即決して、
その後、彼らの正体は明かされないまま・・

その慌てぶりからして、
相当な重要人物の亡命だったのか・・?!?
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マスコミ報道を見て、


>大阪高裁では、一律救済が望ましいとするものの判決(和解案)では、一定の線引きはやむを得ないだったと思います。

と、思うのは当たり前です。
ですが、薬害被害者になんの落ち度があったのでしょうか?
非はあくまでそのような薬を製造し、販売した製薬会社と、指導監督する立場にある国にあります。
「政治決断」という言葉が出た背景は、問題発覚が遅れ、証拠となるカルテが廃棄されている例が多いこと、経済的事情で裁判に参加できない人もいること、そして一番の問題は、福岡の飲酒運転事故のように、「酩酊状態であったと証明できないから危険運転致死罪には問えない」と判断する司法の異常性にあります。
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この回答へのお礼

確かにそう思います。
しかしながら、例えば、危険運転致死罪に
司法が問えないのは、その内容が、
危険運転致死罪の要件をみたしていないだけであって
いたしかたないのでは?

ただ、今後のことを考えると、法改正なり、なんらかの
修正が必要なことは確かですよね。

お礼日時:2007/12/23 10:04

> 原告が突然”政治決断”と言い出しましたが、


> これは、司法の独立を侵す行為ではないでしょうか?

 違います。民事訴訟においては、原告はいつでも訴えを
取り下げることができます。これは法律に明記されています。

 民事訴訟法261条
 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。

 つまり、「 政治決断をしてくれれば判決は求めない 」
というのは、法に保障された原告の権利です。もちろん
相手方( 今回は国 )の同意は必要ですが、司法の独立
は何ら侵害していません。

> もしこれを政治がひっくりかえして一律救済をした
> とすると、司法の存在意義がなくなるのでは?

 民事と刑事では事情が異なります。今回は民事事件ですから、
国が原告に有利な取り計らいを約束することは、原告の利益に
なります。そもそも、利益を求めて訴訟しているわけですしね。

 民事の場合の司法判断とは「 当事者の利益相反を解決する
判決を示す 」ことにあります。それは原告勝訴( 相手側敗訴 )
かもしれないし、その逆かもしれない。そして、当事者同士が
和解で解決を見るのであれば、それで良しとなるのです。

 ご存知のように、刑事には和解は有り得ません。「 アイツに
刺されたけど、許してやるよ 」なんてのは通用しないのです。
だから刑事事件で同じようなことがあれば、問題になります。
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この回答へのお礼

NO.2さんのところに載せたお礼のとおりです。
ありがとうございます、いろいろ勉強になりました。

お礼日時:2007/12/23 09:57

本来の意味の司法権の独立とは、裁判所が、法律以外の何者にも拘束されずに判断を下せる状態を指しますので、全く問題はありません。

政治的な救済がどのような形であれ、訴訟が係争中である限り、裁判所は自らの判断で判決を下すことができるからです。
逆に言いますと、たとえば「裁判所が示す和解案では一律救済という形を取らないでほしい」と政府側が求めるようなことがあれば、それは司法権の独立を犯す行為だということになります。政治的権力のない原告側が政治解決を求めるということは、それにより裁判所の判断は全く影響を受けないはずですので、問題ないということになります。

政治の機能は本来、法律の規定通りの解釈ではどうにもできないことを解決することにあります。ある場面ではそれは新しい立法や法律の改正であるかもしれませんし、ある場面では「超法規的措置」かもしれません。この場面では、法律的には国の責任が認められない可能性がある期間についても国が一種の結果責任を取る形で救済する、という形が(原告側から)期待されていたわけです。
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この回答へのお礼

政治決断、司法の場と違うところで、原告は有利な方を選び
この場合政治決断が利益にかなうならば、訴訟を取り下げれば
なんら、司法の影響は受けないことはよく分かりました。

ただ、私事で恐縮ですが、公務員と言う法の枠の中で仕事を
しているものにとっては、取り下げられた訴訟のなかでの司法
の法の解釈(もしくは法自体)に欠陥があったと政治決断に
よって干渉されている気がするのですが、どうでしょうか?

知識がなくてすみません・・・・

お礼日時:2007/12/23 09:53

マスコミから得られる情報からですが、三権分立は守られているように思います。

ただ感情の縺れからじゃら、ある点だけを誇張してニュースにしているように思います。

原則は、裁判所では原告の訴えた内容しか判断しないはずです。今回は判決ではなく、双方に「和解」を呼びかけたわけです。すなわち、大阪高裁以外の裁判所でも同じ内容の裁判をしているが、「国に取って分が悪いですよ、そろそろ妥協したら」という裁判所の本音があるように思います。したがって、全国の訴訟を終結させるためには、一裁判所の権限(司法判断)では無理なので、広い意味での決断(政治決断)が必要ということになったと思います。

順序としては、大阪高裁での和解と患者の一律救済と同時にやろうとしたことに難しさがあるように思います。理想としては、大阪高裁の和解を受け入れて、一方で患者の一律救済を表明(政治決断の表明)をすれば万事が決着すると思います。二つのことを一つの土俵で議論しているので話しが混乱していると思います。もちろん原告側は、この場を借りて交渉しないと国は責任逃れをするという懸念があるので、原告の主張はよく理解できます。

薬事審議会の審議のやり方を含めて薬事行政を根本から変更する時期が来ているように思います。年金問題を考えると、厚生労働省の組み替えまでやる必要がありますね。これができる政治家(屋)がいるか否かとなると、はなはだ疑問です。現総理、慎重なのは良いのですが、何か世間の風向きが変わったような印象を受けるのは私だけでしょうか。

今回のマスコミ報道を見る限り、総理・厚生労働大臣、評価を落したという印象を受けました。年金問題も絡むと、桝添さんは確たる根拠もなく「言葉が先走り」する印象が強く残りました。今、総選挙すると逆転する可能性大と予想するヒトは増えそうですね。
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この回答へのお礼

三権分立が守られている理由がよくわかりました。
ありがとうございます。
ところで、司法の和解案が国に妥協を進めることを匂わせた
ことを根拠に政府に政治判断を求めるのは、明らかにおかしいですよね

浅い知識しかないので申し訳ないのですが、原告は政府に訴えるのと
司法の場で解決を求めるのをあくまで違う土俵でしなければ、
ならないのでは?

お礼日時:2007/12/22 10:50

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