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社内に合成実験用ドラフトを設置する計画をたてています。その際の排気方法について質問です。
現在、排気は除害装置を通さずに屋上から大気放出で無限希釈にする予定です。社内では有害物質濃度が各種法規制にあたらないので大気放出で構わないという考えなのですが、ドラフト業者からは「法規制に関わらず、企業倫理から除害装置をつけるべきでは」と言われました。除害装置を付けるべきかどうか悩んでいます。
会社は電機メーカーで、今まで化学実験室はありませんでした。
ドラフトは研究・実験のみに使用し、生産ラインには使いません。
使用する薬品は主に汎用有機溶媒(トルエンやアセトン、THF等)、使用量は~500mL/dayです。
会社は住宅街に有ります。
他の企業の研究所ではどのように対応しているのでしょうか?使用量が法規制にひっかからなくても除害装置を自主的に設置しているでしょうか?

A 回答 (3件)

現在化学用ドラフトの排気には「神奈川県基準」が全国で準用されています。


この基準に沿うと、排気は
1.多量の水溶液(酸性排気の場合水酸化ナトリウム水溶液、塩基性排気の場合硫酸水溶液)スクラバーを通し。
2.ミストセパレータを通し。
3.活性炭層を通し。
4.最後に次亜塩素酸ナトリウム水溶液スクラバーを通してやっと排気が可能です。
これを省略しても構いませんが、「住宅街」のそばである場合、住民に何らかの被害、風評があった場合、事業所全体の操業を停止させられて、数億に上る賠償金を払わねばならないことも起こりえます。
これを防ぐため私どもでは年間二億ずつ掛けて上記の基準を満たすスクラバー付きドラフトを導入し、それ以外の研究室では一切有機溶媒や酸塩基の使用を禁じています。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

トラブルが起きてからでは遅いですよね。ドラフトに活性炭がついているタイプが有るそうなので、その購入を考えてみます。

お礼日時:2007/12/22 11:55

ドラフトにはスクラバーは付属していないのでしょうか?


塩酸などは煮沸するとスクラバーを通しても塩素の匂いがすることがありますが、有機溶剤は使用量が少ないのであれば問題無いかも知れません。
しかし、住宅街に会社がある以上は地域住民とのトラブルの可能性はあります。やはり企業倫理や環境影響の問題から事前に十分対策を行うべきだと思います。
地域住民とトラブルを起こしてからでは、会社のイメージも悪くなりますし施工費も余計に掛かるので、ドラフト設置時に対策を講じておいた方が良いと思います。
周囲の環境にもよりますが、スクラバーを設置して屋上から排気することで、濃度を低減して高所から拡散することで大丈夫ではないかと思いますよ。
使用量は~500mL/dayとの事ですが、将来的に変わる可能性も考えられますし、異動などで担当者が代わった場合の事も考慮してください。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
ドラフトにスクラバはついておりません。

トラブルが起きてからでは遅いですよね。ドラフトに活性炭がついているタイプが有るそうなので、その購入を考えてみます。

お礼日時:2007/12/22 11:54

スクラバー洗浄装置で、洗浄し排出するのが通常ですね。

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この回答へのお礼

早速のご回答、有難うございます。

お礼日時:2007/12/22 11:51

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