居住用不動産の売却損の税額控除
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6年前まで自宅として使用していた不動産(転勤のため空き家にしているもの)の売却か、再入居を検討しています。売却する不動産が居住用で、所有期間が、売却日の属する年の1月1日において5年を超える場合は、売却損についての税額控除が受けられる、但し長期間居住していない物件は、控除対象外と聞きましたが、再度、居住した場合は、控除対象になりますでしょうか?控除対象になる場合、何年間の再居住が必要でしょうか?
そのような制度はないはずです。
損益通算や繰り越し控除の間違いでしょう。
この回答への補足
すみません。税額控除ではなく、繰り越し控除の間違いでした。長期間居住していない物件は、繰り越し控除の対象外でも、再度、居住した場合は、控除対象になりますでしょうか?控除対象になる場合、何年間の再居住が必要か、ご存知であれば、ご教授お願いします。
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