No.1ベストアンサー
- 回答日時:
裁判所が確認することはしません。
原告が○山×夫という人を訴えて、被告も「自分は○山×夫だ」と名乗った場合、そのまま裁判は進行します。裁判所は双方の言い分を聞いてどちらが説得力があるかを判定するところで、自ら証拠集めをするところではありません。
偽名についていえば、名前について原告被告双方の言い分が食い違っている場合にはお互いに証拠を出してもらって、より説得力のあるほうを採用します。双方の言い分が食い違っていない場合に裁判所が「君たちは間違っている、真実はこれだ」と言う事はありません。
ただし、偽名であったとしても、裁判の結果はその人に適用されます
この回答へのお礼
お礼日時:2007/12/31 23:00
お礼が遅くなって申し訳ありません。
友人にこの回答を見せたところ、安心していました。
自分が裁判に巻き込まれることにはなりたくありませんが、参考になりました。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
いくら、当事者の確定が職権主義の範疇だといっても、裁判所がいちいち調べるなんてことはしません。
訴え提起時に氏名冒用が判明することもありますが(そのときは、裁判所から訴状補正命令が出る。応じなければ訴え却下)、裁判所もなかなか気づかないものです。そこで、この場合どのように取り扱うかで、旧来議論がありました。具体的には、表示説とか意思説とか行動説とかいう争いのことで、おそらく現在の通説的見解である表示説に立つとすると、偽名でも何でも、その判決文に書かれた者に対して、判決効が及び本当の被告には、判決効が及びませんから、上訴や再審で争う必要があります。ガチガチの形式的な表示説はさすがに採用していなく、訴状の記載内容(請求原因や請求の趣旨なども含めて)から合理的に判断するという実質的表示説がおそらく最近の通説的見解であろうと思われます。
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