症状固定
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交通事故の賠償における症状固定について:事故で鞭打ち及び耳鳴りの症状が出てましたが、鞭打ちは事故後3ヶ月で症状固定、耳鳴りが1年半で症状固定の場合、保険屋の賠償範囲は症状固定までと言いますが、鞭打ちと耳鳴りの2つ症状で症状固定となった場合は、遅い方の症状固定までが賠償範囲となるのでしょうか?宜しくお願いします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
専門外ですので間違っていたら申し訳ないのですが、
症状固定というのは、
「治療しても、これ以上症状が良くなることはない」
と判断したときに行われるもので、期限があるものでありません。
よって、症状固定を行った後は後遺障害として一時金(微々たる物ですが)をもらい、
その後の治療費用は健康保険をつかい自分で負担するということになります。
ひとつ以上の症状がある際は、どちらかの症状を症状固定としても、もうひとつの
症状については、自賠責等で受診することができます。
ただし自賠責には、支払い限度額があり保険会社はその限度額までは、
加害者の支払い義務を代行します。 限度額を超えた際は保険会社には
何の責任もありませんので、本人と加害者の調整になります。 治療が
長引くと、場合によってはもらえるお金が少なくなるようなこともあるかも
しれません。 症状固定の時期については保険屋さんの言うとおりにする
必要はありませんが、その辺りの事情と自分の症状を加味して判断するのが
良いと思います。
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