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いわゆる「株式の譲渡制限」会社をやっています。
平成17年4月に有限から株式に組織変更、同年12月に役員を一部変更して登記しました。
今年平成19年12月末で現役員の任期切れになるのですが、新法の適用による「最大10年延長」の「定款一部変更」を決める株主総会を開いて現役員の伸長を決める予定です。

さて、質問ですが、
1.株主総会は任期が終了する日よりも前の日付で開いても良いのでしょうか。
2.会議録は法務局に届けなくても良いのでしょうか。
以上、お教えいただけると幸甚です。

A 回答 (1件)

>1.株主総会は任期が終了する日よりも前の日付で開いても良いのでしょうか。



 かまいません。ただし、現役員の任期の起算は、定款変更決議の日からではなく、現役員が選任された日からですので注意してください。

>2.会議録は法務局に届けなくても良いのでしょうか。

 役員の任期は登記事項ではありませんので、届出は必要ありませんが、株主総会議事録は会社の本店で10年間保管する必要はあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/06 18:25

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