No.2ベストアンサー
- 回答日時:
・60歳で繰り上げ支給をした場合、65歳で満額もらえる方なら、その70%の金額になります
・現在の792100円が554470円になる
・この金額で17年間受給すると、942万5990円
65歳から満額受給すると、12年間で950万5200円
・77歳位で総支給額が逆転します(現在の支給額を基にした場合の試算です)
No.3
- 回答日時:
老齢基礎年金(原則、65歳以降支給開始)の繰り上げ支給(60~64歳)を受ける場合、減額率の考え方は、基本的には回答#2のとおりなのですが、(請求した月~65歳を迎えるまでの月数)×0.5%が減額される決まりになっています(昭和16年4月2日生まれの場合)。
つまり、1か月単位で減額率を見てゆきます。
したがって、60歳ちょうどで繰り上げ支給を受けるとすると、0.5%×60か月=30%だけ減り、以降ずっと、本来の70%の老齢基礎年金しか受給できません。
これに対して、昭和16年4月1日までの生まれの場合には、上記の方法には拠らず、請求時の満年齢(1年単位)で計算されます。
たとえば、60歳で繰り上げ支給を受けると減額率は42%と決まっているので、以降ずっと、本来の額の58%の老齢基礎年金しか受給できません。
いずれにしても、これらのことを前提として、どの年齢になれば繰り上げ支給されてもメリットがあるだろうか、と試算して下さったのが回答#2です。
老齢基礎年金の繰り上げ支給を受ける場合には、そのほかにもいくつか気をつけるべき点があります。
以下に挙げておきます。
● いったん請求を行なってしまうと、繰り上げ支給のデメリットがわかってしまった後も一切取り消しできない。
● いったん請求を行なってしまうと、もしも60~65歳までの間に新たに障害を持って、本来ならば障害基礎年金を受給できるようなケースであっても、1人1年金の原則が厳格に適用されるために、障害基礎年金を受け取ることができない。
(本来ならば、65歳以降、どちらか金額の高いほうを選択できるが、それができなくなる。)
● いったん請求を行なってしまうと、寡婦年金を受け取ることができなくなる。
(理由は、障害基礎年金の制限と同様。)
● 昭和16年4月1日までの生まれの人は、60~64歳まで、他の年金(1人1年金の原則を踏まえた上で、特例的に併給されるものなど)が支給停止になってしまう
以上のように、老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けることは必ずしも得なことではなく、むしろデメリットが多いものなのです。
担当者の方が繰り上げ支給を勧めなかったことは、むしろ良心的だったのかもしれませんね。
No.1
- 回答日時:
繰り上げ支給を受けると、本来の受給開始年齢よりも早めに受け取れるものの、本来の年金額とくらべて、年金額が減額されて支給されます。
実は、その「減額された支給額」はその後ずっと続き、本来の年金額に戻ることは決してありません。そのようなシステムになっているのです。
ですから、繰り上げ受給はあまり勧めません。
お考えになっているような命令やノルマからではなく、受給者の利益を考えて「繰り上げ支給は受給額が減るので不利ですよ」として、繰り上げ受給を勧めないのです。
ただ、そういう事情について、十分な説明を受けられてはいらっしゃらなかったようですね。だとしたら、残念に思います。
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