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振出人がA、第一裏書人がB、第二裏書人がC、最終受取人がD、という約束手形が不渡りになり、DがA・B・Cに対して手形金を請求(手形訴訟)したためBが支払完済し手形も回収しました。BがDに支払った金はAに全額請求できる様なのですが、Cには幾らかでも請求出来ないのでしょうか。教えてください。

A 回答 (2件)

「Bが~、C『に』は~請求」と言ってるところを見ると、CがAに請求するのではなくてBがCに請求することができるかという質問ですよね?要するに「遡求義務を果たした裏書人は、自分が裏書譲渡した(あるいはそれ以後の全ての裏書譲渡の)被裏書人に対して手形上の何らかの請求ができるか」という質問だと。



結論的には手形上の権利としてはできません。なぜなら認める制度がないからです(なぜないのかという話は色々ありますが省略)。
手形上でないならできることもあり得ますがそれは、手形外の事情なのでなんとも言えません。例えばCへの裏書が隠れた取立て委任裏書だったりすれば、裏書の原因関係たる取立て委任契約の不履行を理由とした損害賠償請求などができる可能性はあります。

ところで、もし仮に設問でCのBに対する責任を認めるなら、仮にCが遡求義務を果たしたのであればDがCの被裏書人である以上、DはCに対して責任を負うことになります。変だと思いませんか?
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この場合Cは何を損されましたか?


話の中ではあくまで第二裏書人だけのことでしょ。
それに手形の決済はBが全て行ってるのですから、実質Cは損害を被っていないのでは?損害が無ければ、Aに対し何も請求は出来ません。
手形告訴の件でとお考えなら、それはCが裏書きした時点でAと同様の債務の支払うべき権利が発生してますので、それに対しての責任ということで何も出来ません。
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