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賃貸マンションの役員社宅の扱いについて

役に立った:3件
  • 質問者:Osaka-King
  • 投稿日時:2007/12/27 21:57
  • 困り度:困ってます
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皆様お世話になります。
小さなリフォーム会社を経営しております。
役員は私と妻で社員はいません。
父と母にも手伝って貰っていますが実質「一人親方」の様な会社です。
1月に初めての決算を迎え、来春には長男が小学校に入学で引っ越しを考えています。
そこで節税の本を読んで思ったのですが
1月中に住むマンションを会社名義で借りて
私に社宅として貸す事は何ら問題ないと思うのですが
幾らで貸すのか?と言うところが分らないのです。
「木造以外」「床面積99m2以下」の賃貸マンションになると思いますので家賃の目安は
(家屋の固定資産税の課税標準額x0.2%)+(12円x家屋の床面積(m2)÷3.3m2)+敷地の固定資産税の評価額x0.22%
と書いてあるのですが、数値以外の部分の数字は誰にどう聞けばいいのか分かりませんし、実際、相当面倒な気がするのですが…。
で、よく会社が家賃半額負担とかって知り合いから聞きますが
一般的にこの辺りなら大丈夫と言う金額ってありますでしょうか?
お詳しい方がいらっしゃいましたら何卒
ご教授の程宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • 参考になった:0件
  • 回答者:pianoneiro
  • 回答日時:2007/12/28 23:18

>数値以外の部分の数字は誰にどう聞けばいいのか分かりませんし、実際、相当面倒な気がするのですが…。
固定資産税の課税標準額等は固定資産税の納税通知書を見れば分かりますので、その物件が新築でない限り大家さんか不動産管理会社が持っていると思います。
面倒と言う気持ちも分かりますが、一応決まりに従って計算しておかないと後日調査などがあった場合に対抗できなくなりますよ。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
年明けにでも不動産屋さんに聞いてみます。
何でも楽をしようと思ったらいけませんね(^^ゞ

  
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