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父の面倒に関して、兄弟間で、取り決めをしたいと思っています。
今父は一人暮らしですが、将来は兄一家と暮らしたいと言っています。私にも面倒を見る義務があるので、お金以外で何かサポートしたいといっても父に拒否されます。兄は自分だけ面倒をみるのは、おかしいので、「毎月お金を支払ってくれ」といいます。しかし兄弟間だけで取り決めても、後々兄にお金が足りないので、いろいろ請求されるようで、心配です。今取り決めたことを、数年後、多額の金額を請求されないように法律上取り決めたいのですが、そのようなことは可能なのでしょうか。また、どこに相談したらよいのでしょうか。

A 回答 (2件)

民法 第八百七十七条 (扶養義務者) 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。


質問文にあるように、質問者にも扶養義務が存在します。

第八百七十八条 (扶養の順位) 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。

第八百七十九条 (扶養の程度又は方法) 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

よって、まずは扶養義務者間の協議によって決定します、そして協議ができないか、調わない場合は、家庭裁判所が(調停ないし決定)で定めることになります。

“法律上取り決めたい”のであれば、協議又は家庭裁判所によることになります。
協議の場合はその合意内容を公正証書としておくか、簡易裁判所に即決和解を申し立てることで、一定の法的根拠を与えることができます。
家庭裁判所での調停ないし決定はそれ自体が法的根拠を有します。

これにより、合意(調停、決定)を越えた“多額の金額を請求”を防ぐ効果がありますが、同時に合意に従う義務も発生し、従わない場合は強制執行が可能となります。
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法律では取り締まることは出来ません。


その様な事は司法書士にお願いして後々問題になっても出るところに出たらきちっと説明できる書類を作成するのが一番です。
俗に言う任意での兄弟間の取り決めですね。
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