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それぞれ各区分があると思いますが、
下水道管理技術認定試験と水質関係公害防止管理者って上下関係や相関関係ってあるのでしょうか?
試験免除規定や業務上の法的支配関係(感情的なものではなく業務上)や、 協力関係とかについてです。

A 回答 (2件)

現在、下水道管理技術認定試験の処理施設は廃止されて3種に統合され


管路だけ試験が行われています、旧処理施設は3種と同等として扱われ
ます。

下水道管理技術認定試験と水質関係公害防止管理者の上下関係や相関関
係ですが特にありませんので試験免除規定や業務上の法的支配関係も
ありません

難易度ですが公害水1が少し取得しにくい程度かな

ただ今まで工場など廃水処理施設があり公共水域に放流していてその後
下水道に切り替えた時、処理しない廃水が下水道法又条例の放流基準よ
り高い場合は除害設備(公共水域に流すより簡単な処理設備)を設ける
ことが必要になり、それの責任者にそのままなれます

除害設備の管理者は水質管理責任者とか排水管理責任者と言われて
都道府県の条例で決まるので必要の無い所もあり一般的には講習に
よって取得できます。
http://www.gesui.metro.tokyo.jp/oshi/infn0302_a. …
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下水道管理者(技術検定)は、下水道施設を計画・設計(1種)、設計・施工(2種)、維持管理(3種)するための資格で、公害防止管理者は、公共用水域を守るための資格です。


下水道を維持管理する自治体の職員や委託業者の職員が取得しなくてはならないのが下水道管理者で、工場排水を適正に排出するために工場に置かなくてはならないのが公害防止管理者です。
技術士の上下水道部門を取得すると、下水道管理者と公害防止管理者の2種は取得しなくても同じ資格が付いてきますのでお得です。
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