何度が質問させてもらってます。
カテを変更して再度質問で、申し訳ないのですが、アドバイスもらえたら、うれしいです。
12/21に『今月いっぱいで、退職してほしい』と言われました。
突然の事と、怒りで、『残りの日数を有給休暇を使って欲しい』と言って帰りました。
離職票が届き、離職日を見ると、休み明けの12/25が離職日になっていました。
このサイトで、質問して、回答いただき、各保険の半分会社負担がなくなるから、25日に…と。
そういわれれば、納得出来るのですが。。。
でも、今月いっぱいと言った事は何?と思ってしまいます。
解雇予告手当は、来月の給料日に振込むらしいと、先輩がメールで知らせてくれました。
会社からは、手当の事は、何も言ってきません。
(会社は、私が先輩から教えてもらった事は知りません。)
この離職日は、これでいいのでしょうか?
休み明けに労働基準監督署へ行くつもりなのですが、どうしても、気になるので…
宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>12/21に『今月いっぱいで、退職してほしい』と言われました。
>離職票が届き、離職日を見ると、休み明けの12/25が離職日になっていました。
法律的には最初の(口頭の?)「今月いっぱい」が離職日(解雇日)ですが、離職票の離職日が12月25日になっていると解雇日は12月25日と推定されそうですね。離職票の離職日に異議を唱えることはできますが、そこまでやりますか? 厳密ではありませんが、解雇予告手当だけを考えれば離職日(解雇日)が早い方が解雇予告手当の支払額が多くなります。年次有給休暇(休日には年次有給休暇は取れませんので、念のため)の賃金と解雇予告手当(こちらは休日は関係なく暦日数分です)の合計額はあまり変りがありません。社会保険関係は離職日(解雇日)が遅い方が良いのかも知れませんが、こちらもどちらでもあまり変りありません。但し、直ぐに再就職しない場合には一時的に国民健康保険と国民年金に入らなければなりませんのでご留意願います。
労働基準監督署に行っても、時間をかけるだけのメリットはあまりありません。法律的には気にいらないでしょうが、敢えて経験則でアドバイスさせていただきました。勿論、来月の給料日に解雇予告手当が支払われなければ労働基準監督署に「申告」を相談に行ってください。
親族会社で、今まで、理不尽な解雇を何人か見てきました。
こんな会社なんだ!と雇われ側の弱みで、仕方のない事だと思ってきたのですが、実際、自分が対象になると、押さえられない怒りが…
だから、間違ってる事は、徹底的に調べてたい気持ちがありました。
でも、意味のない無断な努力は、止めて、前に進もうと思います。
丁寧なアドバイスありがとうございました☆
No.2
- 回答日時:
解雇予告手当ては解雇日により金額が変動します。
12/21に予告 12/31で解雇の場合
10日有給+手当て20日
12/21に予告 12/25で解雇
4日有給+手当て26日
12/21に予告 1/20に退社
有給30日+手当て無し
となり、もらえる金額は変わらないので保険料負担がなくなるのでしたら両者にとってメリットが有ると考えます。
(実際の勤務カレンダーにより若干は変動するかもしれませんが)
参考URL:http://www.mori-office.net/new_page_88.htm
解雇予告手当の支払い日数は、ここで検索して知りました。
それは、休日も関係なく日数に入るのでしょうか?
今回12/22~ 12/24は連休だったのに、有給休暇と考えればいいのでしょうか?すみません。。
お答え頂けたらうれしいです。
No.1
- 回答日時:
あなたと会社間で、解雇予告手当てのことはきっちりと話をつめておいたほうがいいと思います。
1 予告手当てが何日分になるか。
2 支払い日はいつか。
3 支払い方法はどのような方法か。
など。そうしておかないと、後になってこじれるかもしれませんし、労働基準監督署へ行ったとしてもその点を指導されることと思います。
それから、離職日のことは監督署はあつかってくれませんよ。離職日のことを相談したいなら、会社と離職日のことを確認した上で職業安定所へ相談すべきですよ。
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