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夫婦間の預金の預け替えについて教えてください。

我が家にしばらく使う予定のない預金が500万円程あるため、
主人と相談して定期預金にすることにしました。
そこで、私名義で新たに口座を開設したのですが、
主人の口座から私名義の口座に預金を移して定期預金にした場合、
何か法律上の問題(贈与税がかかるなど)はありますか?
夫婦のお金なので、お互いにどちらのものという考え方がなく、
何も考えずに私名義で口座を作ってしまったのですが…。

A 回答 (5件)

No3です。

再度投稿いたします。

>定期預金にしようとしている口座の名義は私で、
>主人名義の口座から移動するつもりでした。

あまりご理解いただいていないようですが、名義の問題ではありません。
No1のmukaiyamaさんが言っているとおり誰のお金か(誰が稼いできたお金か)です。
今までの回答からすると共働きでお二人の給料をまとめて管理しているように思われますが
大まかに言えば、ご主人が給料30万、奥さん給料20万なら5分の2は奥様の物と考えても良いような気がします。
それを合わせて貯金していても単なる名義借りをしているだけだと思います。
(最終的な判断するのは税務署ですけどね^^;)

それを全部自分のために使ってしまえば5分の3は貰ったと言うことですよね。
でも、まあ税務署が知らなければ請求はしてきませんが。
それで「登記や登録を伴う買い物をしたときは、」との言葉が付記されているのではないかと。

十中八九ばれないで請求はこないだろうし、
自分の給料はこれこれでこのようにして貯金しましたと説明できれば大抵は問題ありません。

でも全く問題ないと太鼓判を押すような無責任な真似は出来ません。
ネット上の匿名回答で訴えられる可能性がないとしてもね。
たとえ100人に1人しか課税される事がないとしても、その1人はそれで何十万も税金を取られるわけですから。
何百人何千人と扱っていけば必ずその一人は出てきます。
質問者さんがその1人にならないとは限りません。
ですから、法律的にと聞かれれば問題はありだし
税金かかるかときかれれば、最終的には税務署の判断することになり
申告するかどうかは質問者さんの自己責任です。

税務署の人も商売ですからより多く税金をかっぱげるとこにいくのは当然です。
でもなにもないときはどんなに少額でも搾り取ろうとしますよ。
贈与とは別の話になりますが、知り合いのもっていた土地に近所の人が
「空き地なら車止めさせてくれ」といってきたそうです。
草取りとかしてきれいにしてくれるならかまわないと知り合いは了承したのですが
どこから知ったのか税務署が、駐車場として貸している以上は代金収入があるはずだといってきたそうです。
そのため知り合いは何度か有休を取って税務署に説明に出向きました。
もし本当に代金をもらっていても田舎のこととて1年で数万にしかならないはずです。
それの税金を取るために手間暇かけているのですから私なら少額だからといって安心はしません。
まして贈与は一番税率高いですからね。

>私も贈与税のことは今まで考えたことがなかったのですが、
みなさんどうしてるんでしょうか…。
>知らないまま贈与している人も多いのでしょうね。

大抵は基礎控除などで問題のない範囲に収まりますし、
税務署に全く気が付かれないことが多いと思います。
でも可能性は低いけど税金を取られる可能性は0ではない。
あとは自己判断で。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
主人名義の口座から移動しようとしていた預金は、
主人が稼いだお金ですので、
やはり主人名義の口座で定期預金にしようと思います。

お礼日時:2007/12/30 13:30

結論・・・自分から税務署に申し出ない限り贈与税などはかかりません。

失礼ですが5,000万ならいざ知らず、500万であればまったく問題ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私も贈与税のことは今まで考えたことがなかったのですが、
みなさんどうしてるんでしょうか…。
知らないまま贈与している人も多いのでしょうね。

お礼日時:2007/12/29 23:49

>預金の預け替えに税金はかかりません。

旦那様も奥様も生存されているのであれば銀行窓口で取り扱いしています。

銀行には税金を徴収する義務も必用もないので預け換えは出来ます。
ただご心配しているとおり、それが贈与であるなら贈与税を自ら申告して払う義務があります。
自ら申告するものなのでばれなければ請求は来ませんが、
後からそのことが判って請求されれば、納税が遅れた分多く税金を払わなくてはいけません。

>税法に『夫婦は一心同体』などという言葉は載っていず、「夫婦のお金」という概念はありません。
>夫の金か妻の金かどちらかです。

mukaiyamaさんの仰るとおりです。
ご夫婦であってもお金は別なのです。

たとえば無職の専業主婦が自分自身を契約者として保険に入り
10年位して満期保険金を受け取ったとします。
この場合、収入のないものが保険料を払えるわけがないので
贈与を受けたとして贈与税を請求されることがあったそうです。
貯金の場合、保険と違って銀行が税務署に報告することはありませんが
家を買うなど税務署に目を付けられる様な「登記や登録を伴う買い物」とかの出来事があれば
そのお金の出所が自分の収入と説明できなくてはいけません。
たんに貰ったものであるなら当然贈与税がかかります。

夫の収入は夫の物。妻の収入は妻の物。それぞれ配偶者への扶養の義務はありますが
それを越えたお金の移動は贈与です。

あと、奥様の名義でも実質ご主人が管理してお金の出所もご主人であるなら
奥様の名義を借りたご主人の貯金と見なしてくれる場合もあります。

誰のお金で、誰が管理をしているかを補足お願いします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
定期預金にしようとしている口座の名義は私で、
主人名義の口座から移動するつもりでした。
お金の管理は二人でしています。
主人は「あげる」という認識はなく、
私も「もらう」という認識はありませんが、
主人の口座を作って主人名義にするのが一番いいのでしょうか。
また口座を作るのは面倒ですが…。

お礼日時:2007/12/29 23:46

預金の預け替えに税金はかかりません。

旦那様も奥様も生存されているのであれば銀行窓口で取り扱いしています。他銀行に預け替えならば現金で出金して定期のある銀行の窓口へ通帳と持参すればできます。
同銀行間ならば両方の身分証明書と出金口座と入金口座の通帳どちらも持っていって出金口座の届け印があればすぐに預け替えが窓口でできます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
主人名義の口座を作って定期予期にするのが一番いいのでしょうね。
贈与税のことは今まで考えたことがありませんでした…。

お礼日時:2007/12/29 23:39

>夫婦のお金なので、お互いにどちらのものという考え方がなく…



税法に『夫婦は一心同体』などという言葉は載っていず、「夫婦のお金」という概念はありません。
夫の金か妻の金かどちらかです。

>我が家にしばらく使う予定のない預金が500万円程あるため…

そのお金はもともと誰のお金ですか。
妻が働いて得たお金を夫名義で貯金してあっただけなら、妻の元へ戻るだけですから問題ありません。

夫の金だったのなら、夫から妻への贈与となります。
とはいえ、定期の名義だけでは税務署に知られることもないでしょうが、登記や登録を伴う買い物をしたときは、明らかに贈与と認定されます。

いずれにせよ、その 500万が誰のもであったかしっかり記録を残しておかないと、将来、税務署から追求されるおそれがあるということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「夫婦のお金」という概念はないのですね。
結婚してから今まで「夫婦のお金」としてひとまとめに
考えていましたので、今後どうするかよく考えたいと思います。

お礼日時:2007/12/29 23:34

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