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衆議院が解散されない限り総辞職をしなければならない場合のほかに、内閣が総辞職するのはどのような場合があるのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (1件)

憲法70条では、「内閣総理大臣が欠けた場合」と、「衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があった場合」を総辞職事由としています。


「欠けた場合」とは総理の死亡、辞職、資格喪失です。
また、通説で、内閣自身が存続が適当でないと判断するときは、いつでも総辞職できると言われています(芦部信喜「憲法」岩波書店等参照)。
条文については、以下のURLで、gooの法律辞典から見ることができます。

参考URL:http://value1.goo.ne.jp/cgi-bin/law-top.cgi
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2001/02/04 17:10

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