プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初めての登校です。不手際がありましたらスイマセン。

【質問】
横断歩道上(信号有り)での人身事故(全治5日)では、被害者からの
嘆願書(刑事罰は望まない)があったとしても、起訴されるのでしょうか?

【詳細】
先日私の不注意から人身事故を起こしてしまいました。
信号のある交差点で右折する際に、私の運転する自動車の右側のドアミラー辺りを、横断歩道上の歩行者の方にぶつけて、全治5日の打撲を負わせてしまいました。
被害者の方に大変な迷惑を掛けてしまいました。申し訳ないと思い、私に出来る限りのことはさせて頂き、全ての手続きは完了しました。

警察署での調書を作成する時に、点数は5点で免停にはならないだろうけど、刑事罰がくるだろうと言われました。ネットで調べたところ、確かに全治15日未満であっても横断歩道上の歩行者に対しての事故は、責任が重いとして、大半が起訴されるとありました。
ところが、被害者の方から思いがけない事を言われました。
本当に良くしてくれたから、刑事罰は望まないといった嘆願書を作成するとのことでした。正直、迷惑をかけておいて本当に申し訳ないとおもいつつ、好意に甘えることにしました。罰を受けるつもりではありましたが、こうなってくると、どういった処置になるのか気になってしかたありません。どなたか分かる方いらっしゃいましたら、回答願います。長文申し訳ありません。

A 回答 (3件)

わかる方は担当の検察官だけですが・・・




1)相手は軽傷である。
2)相手の怪我は完治している。
3)示談交渉が済んでいる。
4)相手からの減刑嘆願書がある。
5)質問者さんは違反の常習者ではない。

なら不起訴になる可能性が高いと思います。
もし起訴されても1)~5)の条件が揃ってるなら罰金刑だと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
早速の回答ありがとうございます。

やはり、確実に分かるのは担当の検察官だけですよね。
私の不注意で起こしてしまった事故ですので、反省して
連絡を待ちたいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/12/31 11:49

この質問に答えられる人はいないでしょう。


一般的にはご質問者が調べた通り、横断歩道上の事故は重大な過失とみなされて、起訴されます。
嘆願書の効力は検証のしようがないので、どの程度効力があるのかわかりません。

いずれにしても、検察官からの呼び出しはあると思います。
そのときの反省度合いや被害者との示談状況等で判断されるでしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

そうですよね。
嘆願書の効力が気になっていたのですが、検証の
しようがないですよね。
私の不注意で起こした事故ですので、反省して待
ちたいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/12/31 12:06

反則金5点というのは単独の点数にはないので人身事故の付加点数3点が加算されたのでしょうか。


どちらにしても過去3年間に違反がなければ免停にはなりません。
それと刑事罰ですが,その状況によって判断が違うのでなんともいえません。
数年前に質問者さんと同じような人身事故の経験がありますが,その時の相手の怪我は全治一週間,こちらの違反は安全運転義務違反で調書もきっちりとられましたが,反則金の通知も出頭通知もありませんでした。
もしかして,調書を取られた時には治療も終わり示談も進行中で問題がこじれていなかったことがプラスに働いたのではないかと思います。
これはあくまでもひとつの例であり,だからといって不起訴になるかどうかはわかりませんが,その可能性はあると思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
早速の回答ありがとうございます。

takatosen様も経験されたとのことで、非常に参考になります。
後は、担当の検察官により結果が変わってくるでしょうから、
連絡が無いように、反省して待ちたいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/12/31 11:58

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