近日離婚予定の友人(女)から聞かれ、わからなかったので質問します。
離婚届には今の住民票にある住所(夫婦生活を共にした家がある住所。届けにはその様に書いた方が居場所を突き止められにくいのでは?と思ってます)を書く予定らしいですが、居場所を突き止められては困るみたいで、住民票もどう移動したらいいかわからず悩んでいます。
詳しくはかけませんが、夫に居場所がわかると例え離婚して他人になっても、困ることが起きる可能性があります。
興信所?や探偵?、弁護士を使ってでも彼女の居場所を突き止める可能性もあるので、もし夫が依頼されて調べられたら、大変困るので、住民票の転出、転入をどうしたらいいか悩んでいます。
彼女の夫を含め、第三者に彼女の居住地を知られないようにする方法はありますか?
戸籍や住民票をどのようにしたらいいか教えて下さい。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
No9です。
戸籍は住所ではないので好きなところに設定できます。離婚しても動かさなくてもいいです。
すでに回答しましたが、住民票の開示は相手に対して正当な権利、つまり借金が有るので返してほしと銀行からなどの要求があれば裁判所から正当な権利として開示する義務が生じます。興信所の場合は権利はありませんの開示はしないでしょう。私の場合裁判所からの許可が出ての離婚でしたので
妻側独自で離婚届をしました。離婚が決まったときはとてもうれしかったのです。しかし離婚しても私の性をそのまま使っているようです。
あなたの友人の場合離婚自体うまく行くかが先決と思います。
アドバイス何度もありがとうございます。
開示の件は納得です。友人の離婚はなかなか決着がつきません。
怯えながらの生活をしています
No.9
- 回答日時:
私もNo8さんのような目に会いました。
離婚した奥さんが私の財産を持って逃げました。訴えるにしても相手の住所がわからないと無理です。戸籍謄本は住所ではないので何の意味もありません。住民票は除籍になっていますが移動先は非開示の手続きがとられており離婚した後なので他人から開示を請求することは不可能です。裁判所のからの正当な要求がない限り開示はされません。裁判所に訴えるにしても相手の住所がわからなければ訴えられません。裁判所を介して相手から正式な債務の請求権などがあれば役所も開示するかもしれません。
アドバイスありがとうございました。
辛い中お話頂きすみません。№8の方にも聞きましたが、非開示の手続きってできるのでしょうか?手続きをすれば夫を含め、夫が依頼した興信所の人も調べる事はできないのでしょうか?
でも弁護士や行政書士の方は可能と聞きましたが・・
友人は怯えており、あなたを含め回答者様からのアドバイスを私は伝えてますが、彼女なりに一生懸命考えています。
No.8
- 回答日時:
私はご質問者の方とは反対の立場にあります
詐欺女性が失踪してこの探索過程で誣告をされ投獄しました 満期出獄してこの女性を提訴 民事裁判でも偽証をして敗訴となりました
女性は架空の住民登録を転々と移して14年 現在も所在不明です 訴訟目的に住民票交付を行政の窓口に申請をしても拒否されます
この理由を求めたところDV被害支援要請がされて開示ができないとのこと この詐欺者を提訴した裁判は既に4回敗訴しました 5回目の訴訟提起をしましたが代理人がいて被告の現住は判らないようになっています
通常では有り得ない事例ですが重大な事件絡みとあり自治省・法務省の意思送達が為せる変事です なおDV被害者支援要請は問題を残します 今回最後の訴因としたのはDV虚偽申請に基く違法・不法行為です
やはり司法書士か弁護士に相談するしかないと思います
回答ありがとうございました。
大変な中、お話下さり申し訳ありません。開示という言葉に目がいきました。
住民票を移すとき、第三者が見る事のないよう開示しないでと頼めるのでしょうか・・・?
No.6
- 回答日時:
No.1,No.4です。
さらに補足ですが、単に住民登録の異動届(転出、転入、異動)を出さないのではなく、
実際に住んでいない住所に住民登録をしようとするのも違法です(住民基本台帳法53条1項)。
また、虚偽の届出によって偽の住民基本台帳を作らせてしまうと、公正証書原本不実記載罪になります。
(刑法157条、5年以下の懲役または50万円以下の罰金、未遂罪処罰規定あり)
実際に住んでいないところに住民登録するのは、
法的にはこれだけのリスクがあることを承知した上でご判断いただければと思います。
No.5
- 回答日時:
No.1です。
私、回答で
「日本国内に住む限り「どんなに真剣に調査しても分からないようにする“合法的な”方法」は存在しません。」
と書いたんですが、わざわざ「合法的」という言葉を入れた裏には
他の回答に出てきた「住民票と違うところに住む」という方法が頭にあったためです。
この表現でわかるとおり、厳格に言えば合法ではないです。
住所どおりの住民登録をしないのは住民基本台帳法53条2項相当で、5万円以下の過料です。
そこまでガチガチに考える話か?という意見も納得できるのですが、
やっぱり法律カテゴリーなので「法律的にどうなのか」を意識して回答したいと思います。
No.4
- 回答日時:
元夫に居場所を知られたくないなら、取り敢えず実家や友人宅等に住民票を移動しましょう。
その上で住民票はそのまま実家や友人宅等に置いておき、どこかへ引っ越せばOKです。
市役所等からの公的な文書は住民票記載地へ送付されます。差し支えなければ実家や友人宅等から引っ越し先へ送付してもらうか、郵便局へ転居届けを出せば1年間は転送してくれます。1年経てばまた転居届けを出すことを繰り返せばいつまでも可能です。
住民票を元夫の住所地へそのまま置いておくことは最悪です。
転居届けを出してもそれを取り消される可能性もありますし、公的な文書が入手出来ない可能性もあります。
ちなみにクレジットカードや銀行のキャッシュカードは「転送不要」とされて送付されますので「転居届け」を出している場合は送付されません。
そういうことも考慮すれば最良な方法は、信頼できる友人宅へ住民票を移動し、常に連絡可能な状態にしておくことだと思います。
誰にも住所を知られたくない方法は上記の方法しかありません。
なお、子供がいる場合でも上記の方法で大丈夫です。
学校は様々な事情を考慮して、住民票がどうであれ、通学を認めてくれます。
僕の友人は大借金を抱え、10年間上記の方法で子供もいる身で借金を時効にしました。
絶対に可能だと教えてあげて下さい。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
やはり実家や友人宅に住民票をおくことですね。仮に住民票は友人宅なら、普通郵便を彼女が子供と住む家に送ったら届かないのでしょうか?
あと離婚届には現住所のまま記載して、後に転出、転入届をする予定みたいですが無駄ですか?
この方法でも法的には可能でしょうか?
戸籍は実家のある市に作るらしいです
No.3
- 回答日時:
>彼女の夫を含め、第三者に彼女の居住地を知られないようにする方法はありますか?
現在の法律では、不可能です。
住民票は、転出届け・転入届けが一対ですから転出・転入記録から現住所が分かります。
また、行政書士・弁護士などは「本人の委任状無しで、住民謄本請求」が合法的に可能です。
そこで、元夫・第三者が行政書士・弁護士に依頼すれば、元妻の居所は発見できます。
興信所でも、行政書士・弁護士と提携しています。
そこで、通常は「住民票を実家に移した上で、実家に住まない」人が多いようです。
実家に住所を移していない場合「住所不定」として一切の信用を失います。
借金から逃げている方は、住所を移さず失踪するようですね。
No.2
- 回答日時:
DV等が原因ならこのような制度があるようですが
地域によって制度が違うかもしれません
そのような離婚だと何らかの調停で弁護士等が入っているならそちらに相談するほうが確実でしょう
参考URL:http://allabout.co.jp/living/move/closeup/CU2006 …
No.1
- 回答日時:
>夫に居場所がわかると例え離婚して他人になっても、困ることが起きる可能性があります。
まーいろいろあるでしょうね。特に夫が十分納得していない離婚だと。
>彼女の夫を含め、第三者に彼女の居住地を知られないようにする方法はありますか?
日本国内に住む限り「どんなに真剣に調査しても分からないようにする合法的な方法」は存在しません。
…だってそんな方法が存在したら、何かやらかして逃げ隠れしている人とかが身を隠すための手段にもなっちゃうわけで…
法律がそんなことに助力するわけがないです。
人間、普通は割に合わないことはそうそうしないもの、ってことで、
転籍なりして直ちには元の住所に辿れないようにするというくらいが普通じゃないでしょうか。
あまりにも執拗に追いかけてくるようなら、警察に相談していいと思います。
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