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妻Bが、(血縁のない)Cにお金を貸し借用書をとったとします。
弁済期日を過ぎてまもなくBが死亡しました。

突然の死であったためBの遺言はありません。
私の素人判断で可能だとは思いますが、Bの夫Aは債権を相続できますか?
また、Aが内容証明をCに送ったり、その後の支払督促や(小額)訴訟とかはAの名前でできるのでしょうか?
具体的にすすめる方法や記載されたURLがあればと思います。

調べてはいますが、こちらの勉強不足あり、難しいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

配偶者は常に相続権がありますから、妻Bの遺産(債権や債務も含む)の相続権者は、夫と子(子がいなければ父母、父母もいなければ兄弟姉妹)となります。


ただ、どの遺産を相続するかは協議して決めなければなりませんので、遺産分割協議書により分割方法を決めなければなりません。そうしてその債権を相続すればAの名で請求可能です。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
とてもわかりやすく助かります。

お礼日時:2008/01/05 16:04

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