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亜硝酸ナトリウムは濃度何%以上で劇物となるのか知りたいです。
毒劇物関係の法律を見ても、亜硝酸塩の濃度に関する除外規定などが無いのでわかりません。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>さらにワインに抗酸化剤として添加されているのは周知の事実です。



私の認識では亜硝酸ナトリウムでなく、亜硫酸ナトリウムが酸化防止剤、雑菌繁殖防止による良好な発酵の確保、発酵停止などに一般的に使用されていると思いますが、亜硝酸ナトリウムも一般的に使用されているのでしょうか?

私の勘違いですか?
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除外規定はないと思います。


#1のお答えのように狭心症の発作への対処療法剤ですが、アミン類と反応し非常に強い発ガン性を持つニトロソアミン類を生ずることが知られています。
食品添加物としてハムなどの肉製品に発色に用いられてきましたが、発ガン性に対する懸念のため最近はその量は控え目になっているはずです。↓は害が少ないと言っているページ。
http://homepage3.nifty.com/KOMBU/nutrient/nutrie …
さらにワインに抗酸化剤として添加されているのは周知の事実です。
毒性は、急性:ラット 経口 LD50 85mg/kg;マウス 経口 LD50 220mg/kg ↓取材元
http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/eiken/food …
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何でこんな質問したか、意図を教えてください。



食品添加物の発色剤、心臓の薬で使われるものですね。
使用量を守って使えば 有害性は少ないと考えますが??
医薬品(漢方薬)でも劇物指定の物が有りますが、
治療に使う薬だから LD50も大きいのでは?

またコメント下さい
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