役員報酬で事前確定届出給与分で申請した報酬が未払時に損金不参入になりますか?
役員報酬で事前確定届出給与として1000万を
申請したにも係わらず、800万に減額し、
残り200万を未払金と処理した場合、損金不参入
になりますでしょうか。
以下のような仕訳を考えております。
(借方)
役員報酬 1000万
(貸方)
現預金 800万
未払金 200万
よろしくお願いします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …
4 なお、事前確定届出給与については、その届出に当たって、支給額の一部が未払いとなった場合の取扱いについての照会が寄せられているようである。この点については、その事前確定届出給与が債務として確定したものであれば他の費用と取扱いを違える必要はなく、未払計上であっても支給した金額に含まれるものとも考えられる。
しかしながら、事前確定届出給与とは、「その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与」であることからすれば、その届出の時点において未払いとなることが見込まれるような場合には、そもそも「事前」に確定額を支給する「定め」が存していたのかどうかという疑問が生ずることとなる。会社と役員との関係は委任に関する規定に従うこととされており(会社法330)、事前確定届出給与は、定期同額給与と同様に、その委任を受けた職務執行の対価であることからすれば、未払いとなることを前提にその対価の支給を決定しておくことはあり得ないと考えられるからである。このような観点からすれば、事前確定届出給与の「確定額」には未払いが見込まれる金額が含まれることはなく、未払いが見込まれる金額が含まれている場合のその金額は「確定額」とは言えないこととなろう。
いずれにしても、事前確定届出給与について、その支給額の一部につき未払計上がされた場合には、給与としての実態が伴っているかどうかその実質により判断することとなるとともに、上述の考え方から、所轄税務署長へ届け出た金額が確定額であったのかどうか、更には、そもそも「その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する定め」が存していたのかどうかなどについて、個々に判断していくこととなろう。
結局事実認定次第なので、本当はどちらかは、すぐに未払いを支払っているか否かで判断されることとなるでしょう。
この回答へのお礼
詳細な回答をありがとうございます。
結局、税務署の個々のケースで判断されるわけですね。
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