自動車事故で入院し、現在通院中です。
当方は赤信号で停車中に後方より自転車に追突され、加害者が100%の過失があるのですが、加害者は保険に加入していません。
当方の保険会社より、調査の結果『衝撃加速度0.2G程度』軽い衝突の為、怪我をすることは無いと判断し、人身傷害保険・搭乗者傷害保険と、当方の保険に特約があり、弁護士費用も使わせないと言われました。実質軽い衝突ではなく、自社の後部バンパーが凹んでいて自転車のタイヤ根があり、傷もあります。
支払い拒否の《調査の結果『衝撃加速度0.2G程度』》の説明を『質問書』にて提出しましたが、何の回答も無く、不満があれば訴訟を起こすよう、当方の保険会社の弁護士より文章が届きました。
保険会社に連絡したところ、弁護士に聞くように言われ、弁護士に電話をしたところ、説明する必要は何も無いと、凄い剣幕で話も出来ず電話を切られてしまいました。
保険会社は、事故から二ヵ月後《調査の結果『衝撃加速度0.2G程度』》をどのように出したのか、一方的に通知してきて、医療費の支払いもあり、どうすればよいのか困っています。
早急にお力添えを、お願いします。
A 回答 (16件中1~10件)
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No.16
- 回答日時:
追伸
>私は助手席に座り、前方の様子を見るのに体制が不安定でした。
状況うんぬんはこの場合まったく参考になりません。
医者もあなたと共謀??ベットがあいて遊んでいれば、これ幸い入院させればその分儲かります。医者も商売
足を骨折松葉杖状態でも国立病院は退院 通院させます。
民間病院はその受け皿で入院させます。これは理解できます。
自転車が追突?それで入院 これは一般常識範囲を超えた限りなく疑義あり、非常識被害者 入院を奨めた非常識病院 そろってなにおかいわんや不適切 被害者対応としか云いようがありませんね。
No.15
- 回答日時:
乗ってた自動車もここでは伏せてあったけど。
http://oshiete.homes.jp/qa3566097.html
3200ccのホンダのセイバーだったわけだ。そりゃ、バンパーがヘコんだだけで済んどるやろ。
そんな重量級の自動車に自転車が追突したからって、保険金請求が認められてたら、
捨て身の共謀保険金詐欺が全国で横行してしまうよ、間違いなく。
同様の事故で支払われた例がないから、保険会社は「どうぞ訴訟を起こしてください」と言ってるんだろうな。
自分の信念に基づいて訴訟を起こしてみたらいい。司法が判断してくれる。
No.14
- 回答日時:
ずいぶん 0.2G に拘っておられますネ。
では、 G についても考察してみましょう。>衝突直後の速度は 0.17m/sとありますが、0.17m/sが約0.2Gということでしょうか。
違います。 速度の変化を それを起こした時間で割って、 更に重力加速度 9.8 で割った値が G です。 では、 前に自動車同士の追突の例で説明します。 50Kmの車に追突され、 0.2秒で11.1m/sになった場合は、
11.1÷0.2÷9.8=5.7 即ち、 5.7G の衝撃ということになります。 航空母艦からジェット機がカタパルトで離陸するときの G が最大6Gですから、 衝撃の大きさがわかるかと思います。
自転車の場合はどうでしょうか。 自転車で0.2秒はあり得ませんから、 仮に0.5秒後に 0.17m/sになった場合は、 同様の計算では僅かに 0.03G です。
保険会社の 0.2G と言うのは、 具体的な計算の結果ではなく、 各種衝突実験の結果から、 自転車がどんなぶつかり方をしても、 0.2G を超える衝撃は起こりえないという資料に基づくものではないかと思います。
確かに、 0.2Gと言うのは、 0.5秒後に秒速1m (時速3.5Km = 大人の歩くほどの速度) に加速された時の G です。 今回はおそらく車は動いていないので ・ ・ ・
車自体は衝撃を受けますが、 車の受けた衝撃が、 そのまま乗っている人に直接伝達されるわけではありません。 まず受けた衝撃は、 バンパーで吸収され、 バンパー内のアブソーバーで吸収され、 リインフォースで吸収され、 タイヤで吸収され ・ ・ ・ 最後は座席のクッションで吸収されます。 0.2Gでさえ怪我は発生しそうもないのに、 これではこの程度の衝撃が、 人に悪影響など及ぼすとはとても思えません。
保険会社はそう思っているに違いありません。 保険会社の主張は、 間違っていないと思います。
ご多忙の中、度重なる回答有り難う御座います。
つまり、実質は衝撃時間も、衝突前の時間も計測器を付けていたわけでは無いし、実験したわけでもないので、計算のしようが無いということですね。
0.2Gはあくまで加速度(減速)であって、上記の時間がわからなければ重力加速度で割ることも出来ないので、計算はできないと言うことですね。。。
色々教えて頂き有り難う御座いました。
No.13
- 回答日時:
あなたは多くの回答者が疑問に思っている加害者自身のケガの程度に
ついてなにも説明をしていないけど、なんか不都合でもあるのかな?
加害者のケガの程度からも衝突時の衝撃を推測できるだろうに・・・。
単なる打撲だったとかいうんだったらこの話はすぐに終結、みな解散だし。
それに急な下り坂で信号待ちしてたってことは、フットブレーキなり
パーキングブレーキなりをしっかりかけていたのは疑いようのない事実。
制動装置まで効かせた自動車に自転車が当たったところで、たとえ軽でも
まったく微動だにしないよね、どう考えたって。
微動だにしない自動車に乗ってた人間がどうやってケガすんのさ?
体勢が無理な体勢だったといっても、車はピクリとも動かないんじゃ
自転車が当たろうが当たってなかろうが、そんなの関係ねぇ!だろ。
どこかの弁護士事務所に出かけて、30分で5000円の相談料を払って
この事故で保険を請求できるかどうかを相談してみればいいんじゃない?
こんなQ&Aサイトで相談したってなんの解決にもなりゃしないさ。
もっとも、どこの弁護士事務所に相談したって結果は同じだと思うけど。
No.12
- 回答日時:
>重力加速度gとありますが 0.2G の G と g の違いは何でしょうか。
ひらたく言えば、 地球の引力によって下方に働く力 (重力加速度) を一般に 1g と言います。 また、 ある物体に 1g 相当の加速度(力)が働くことを、 一般に 1G の力が働くと言います。
尤も、 g(G)は 英語の gravity(重力) の頭文字に過ぎませんので、 g も G も全く同じです。 (単なる慣習ですから、 重力以外の加速度に g を使ってもなんの問題もないでしょう。)
衝突の計算は、 いろんな要因が重なるので単純ではありませんが、 敢えて単純化して説明します。 衝突実験の結果、 衝突時の速度変化は、 ほぼ 0.2秒間 (衝突時間=加速度の持続時間) だと言うことがわかっています。 これで衝突時の速度変化がわかれば、 その加速度 (衝撃力) が推定できます。
自動車同士金属の固まりが、 猛烈な勢いで衝突する場合 0.2秒なのですから、 自転車のように速度も遅く、 まずタイヤで衝撃を吸収し、リムがぶつかり変形し、 その後おもむろに身体がぶつかるような場合は、 衝撃力の計算上は、 相当の時間と思われます。 ですから保険会社のいう 0.2G と言う衝撃力は、 かなり妥当性があると思います。
では、 加速度とはどの程度かを、 一般に体験できる事例等で説明します。
エレベーター 0.1 ~ 0.2g
電車等の乗り物 0.1 ~ 0.2g
自動車の心地よい停車 0.25g
航空機通常の離陸 0.5g
落下傘の開傘(6000ft) 8 ~ 9g
落下傘の着地 3 ~ 4g
作用時間が異なるので、 全く同じではありませんが、 0.2G程度で怪我をするなど、 ちょっと考えられません。 それに前に述べたように、 ほとんど車体は動かないでしょうから、 怪我のしようがないと思いますヨ。
再度の回答有り難う御座いました
お礼というより、また質問になりますが、前回、回答頂いた内容の一部で、参考として算出したいただいたものですが、
(1)運転者の体重と自転車の重量で 80Kg、 時速 15Km/h (自転車としては相当のスピードです。) で総重量2,000Kg の車にぶつかった場合、 同様の計算により、 衝突直後の速度は 0.17m/s で、 車の移動距離は、 僅かに たった2mm です。
上記の中で・・・衝突直後の速度は 0.17m/sとありますが、0.17m/sが
約0.2Gということでしょうか。
また、これは加速(減速)で、車に衝突する衝撃度と同じ意味何でしょうか。
それと、この結果により車のバンパーが凹み、自転車のタイヤのゴムが
付着しブラシで洗っても落ちず、磨き塗装をしなければいけない傷になるでしょうか。
(2)衝突の計算は、 いろんな要因が重なるので単純ではありませんが、敢えて単純化して説明します。 衝突実験の結果、 衝突時の速度変化は、 ほぼ 0.2秒間 (衝突時間=加速度の持続時間) だと言うことがわかっています。 これで衝突時の速度変化がわかれば、 その加速度 (衝撃力) が推定できます。
上記の中で・・・衝突時の速度変化がわかればとありますが
速度変化=加速度=衝撃力=0.2Gということでしょうか。
これにより、車のバンパーが凹む衝撃があり、自転車の乗員が相当の重傷を負うことになるということでしょうか。
質問が多いのですが回答の程、宜しく御願いします。
No.11
- 回答日時:
>0.2Gの値をどのようにして保険会社は計算したと思われますか?
では、 なぜ追突でむち打ちなるかを考察してみましょう。
総重量 1.5t の乗用車が、 何人か同乗の総重量 2.0t の乗用車に、 50Km/h の速度で追突したとします。 運動量保存の法則により
m1v1 >= m2v2 ですから
1,500Kg × 50Km/h >= 2,000Kg × V で、 衝突直後の速度は、 40Km/h=11.1m/s 以下となります。 突然1秒間に11.1mの移動ですから加速度は相当なものでしょう。
次に、 どれくらい滑ったか
1/2m2v2^2 = μNL
μ : 動摩擦係数(乾いたアスファルト・コンクリートで 0.7)
N : 抗力(質量×重力加速度g)
L : 滑った距離
g : 9.8 m/s^2
これを計算すると、 9m となります。
即ち、 突然強力な勢いで前に押し出され、 突然 9m 突き飛ばされて停止する訳ですから、 頭をヘッドレストに押しつけていない限り、 むち打ちなっても不思議はありません。 (実際には、車自体が変形するので計算はこれほど簡単ではありませんが、 変形で緩衝されるので衝撃はむしろ少なくなります。)
では自転車の場合は、 どうでしょうか?>
運転者の体重と自転車の重量で 80Kg、 時速 15Km/h (自転車としては相当のスピードです。) で総重量2,000Kg の車にぶつかった場合、 同様の計算により、 衝突直後の速度は 0.17m/s で、 車の移動距離は、 僅かに たった2mm です。 (上下ではなく、あくまで前後の移動距離です。 またこの場合は、 自転車の運転者は、 相当の重傷を負うはずです。)
車の前後の動きがない限り、 0.2G どころか、 2mmの動きでは、むち打ちにはなりようがありません。
なぜ入院なのでしょうか? 治療費目的の医師の半強制入院などは理由にはなりませんよ。
貴重な回答有り難う御座いました
医師から入院を強要されたのも、多分、私の怪我を悪化させない為との配慮ではと思います。
回答文のなかで
重力加速度gとありますが0.2GのGとgの違いは何でしょうか。
再度、回答御願いします。
No.10
- 回答日時:
私はちょっと、他の手厳しい方とは意見が違いまして・・・。
もしこの事故の状況が警察などにより再現された場合、思いもかけない結果が出るかもしれませんよね。現に、自費でご自分の正しいことを証明なされた方もいましたよね。昔テレビ番組で観たことがあります。
保険会社とその顧問弁護士の、あなた様への対応ですが、会社は「弁護士に聞いてくれ」と逃げる、弁護士はあなたを頭から叱りつける、これは二者が組んでの常套のパターンです。
日本の保険会社は、先ず「払わない」よう、前向きに検討するわけですから、質問者様の今のお立場、苦しいし、悔しいですよね。訴訟を起こして勝とうとすれば、多額な費用と時間が必要だから、先ずそれはしないであきらめるだろうことを見越して、保険会社も顧問弁護士も、強気なんですね。
私もまったく違う問題でですが、こうした悔しい思いをした経験はあり、「正義はどこへ!?」と怒りましたが・・・。結局は、早く忘れてリセット人生が一番賢いのかもしれません。が、質問者様の場合、たぶん鞭打ちか、打撲傷と思うのですが、後々症状が出る可能性もありますので、お大事になすってくださいね。私の母も、信号停止中の車の後ろから、ゆるゆる、後続車に当てられて、その場ではなんともなかったのですが、その晩呼吸困難になり、救急で運ばれました。結局はむち打ち症で、数年に亘って後遺症で苦しみましたが、事故の現場でなんともなかったために示談に応じた後で、費用は全部自己負担しました。この経験から、私は、停車中の車に、自転車が雨の影響もあって勢いよく当たった場合、自動車に乗っている方が怪我をなさる可能性はあると思います。よい解決法が何も思いつかず、経験談だけで、ごめんなさいね。
それと、自転車を運転していた人はどうなのですか?病院の実費を、その方に請求できないのでしょうか。請求してはかわいそうな境遇の方とか??私はかわいそうな人を見ると、自分がマイナスを負っても相手を責められなくなっちゃうところがあるので、もしかしたら質問者様もそうなのかな、と・・・。
御丁寧な回答有り難う御座いました。
加害者は、当方信号待ちで停車中、現場は急勾配、急カーブでおまけに
雨で路面が濡れており急ブレーキも掛けず衝突したようです。
警察の話では、前方確認していないようです。加害者は無保険な為、
当方の任意保険でと思いましたが、
結局は、任意保険が適用されても加害者の過失が100%あるため
後から、保険会社より請求が行くようです。
確かに訴訟となると大変な事だと思います。
医師から入院を強要されたのも、多分、私の怪我を悪化させない為かと
の配慮ではと思います。とても解りやすい経験談で感謝しております。
お母様のお身体、御自愛下さいませ。
良いお年でありますように
No.8
- 回答日時:
現場を見たわけでも、クルマを見たわけでもないですが、常識的に考えて、乗用車に自転車が横からでなく、後ろから衝突して運転手が入院するほどの負傷を負うというのは考えにくいです。
例えば質問者さんが軽自動車に乗車中に、体重150kgオーバーの加害者が時速40kmで突っ込んできたとかでしょうか?信号待ちのようですから、例えば運悪く助手席の荷物をとるために体が妙な体制になってた瞬間だったとか…。あるいは古傷を傷めたとか…。
その辺り補足したほうがいいんじゃないですか?
常識的には怪我するとは思えないですもん。
>『衝撃加速度0.2G程度』軽い衝突の為
保険会社からは単に拒否のための理由付けでは?
万一、訴訟にでもなれば、もっともらしい計算書でもつけるのかも知れませんが。
早々の回答ありがとうございました
私は助手席に座り、前方の様子を見るのに
体制が不安定でした。
入院は、医師より半強制の為です。
文章の補足が足りませんでしたね。
急な坂道で急カーブ、雨の中突然でした。
参考になりました。
No.7
- 回答日時:
いなかのくるまやです。
手厳しいご意見が続いているようですが、残念ですが私もこのケースでは
自転車の追突により入院を要するほどの傷害を負ってしまうというのは
前例なき事案と捉え、驚きを隠しきれません。
当初、てっきり自動車による追突と思い込んでしまったため、定型文的な
回答をしてしまったことを若干後悔いたしております・・・。
自転車の衝突によりバンパーが凹んだというのも、近年の自動車に採用
されている樹脂製バンパーにあっては、極端な話、強くゲンコツで殴った
程度でも凹んでしまう程度のものであり、通称”バンパーフェイス”と
称されております程度の軟弱なボディパーツに過ぎません。
今回の衝突の衝撃はよくある駐車場でのバックの際に誤って
金属ポールに軽く衝突してしまったものと同程度と推察されます。
それがすなわち保険会社の推定する0.2Gの衝撃というものだと思います。
そのような衝撃で入院に至るほどの傷害を負ってしまうかと考えますと
どうしても常識的にはありえないと判断せざるを得ません・・・。
心中お察しはいたしますが、結論的には”支払い拒否もやむなし”に
ならざるをえないと思います・・・・。
相手方にはバンパー補修代を請求する程度で、それ以上については相手方の
心情に訴える以外に方法はありませんが、社会通念上の常識におきましては
お勧めできないということになります。
通院先の医師に今回の事故の詳細を伝えて、傷害が自転車の追突に起因
するものに間違いないという診断をもらえばその限りではありませんが・・。
果たして・・・。
早々の回答ありがとうございました
私は助手席に座り、前方の様子を見るのに
体制が不安定でした。
入院は、医師より半強制の為です。
文章の補足が足りませんでしたね。
急な坂道で急カーブ、雨の中突然でした。
遺書の診断も交通事故による怪我で
事故証明も人身事故と明記されています
参考になりました。
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