死産届
つい先日流産し、産婦人科で書いてもらった死産届を
市役所に出しにいかねばなりません。
病院と提携している葬儀やさんがこどもをひきとっていかれましたし
お金も支払い済みです。
・死産届けを提出すると私たち夫婦の戸籍にはのるのでしょうか?
・もしそれを提出しないと罪になるのでしょうか?
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
残念でしたね。心中お察し申し上げます。
分娩されていない子は出生したとみなしません。
ですから、出生していないお子さんは
戸籍には記載されないんです。
「死産届」を提出する理由というのは、
厚生省へ提出する「人口動態」の提出
資料にするためです。
これは自然流産の場合も優生保護法による措置(堕胎)の
どちらの場合でも提出します。
「人口動態」というのは、戸籍の届出の中で、
出生、婚姻、離婚、死亡の4種類については、戸籍に対する
届出報告と一緒に、職業とか、出生子のデータ、死亡原因
などを厚生労働省に報告して、統計データにしているものです。
死産届の場合は戸籍に記載する事項がまったくないので、
単にこの「人口動態」のデータになるだけです。
ですが、出生、死亡と同じく、これは報告的届出にあたります。
事件が発生した事実を報告する義務が生じている届出なんです。
なのでおつらいとは思いますが、下記にもありますように
期日以内に届けてください。
この回答へのお礼
回答ありがとうございました。
大変詳しく書いて頂いて納得ができました。
届けを出し供養してあげたいと思います。
お悔やみ申し上げます。
妊娠12週以上の胎児を亡くした場合は、死産届を出さねばなりませんが、
死産届を出しても通常、戸籍には記載されません。
名前をつけることができないので、
当然、親の戸籍に入ることもできません。
No.1の方は「死'亡'届」との見誤りでしょう。
また、届出を怠ることは罪となります。
死産の当日を含め七日以内ですので、迅速に届けましょう。
整理がつかないというお気持ちは察しますが、
一時の過ち・怠りで司法の世話にかかることはおすすめできません。
この回答へのお礼
回答ありがとうございました。
明日届けを出しに行きます。
こんばんは
おつらいことでしたね。
さてご質問の答えですが。
1.載ります。
2.火葬を行うための火葬証明が出ませんので、葬儀は出来ても処置が出来ません。ですから、遺体を放置する遺棄に当たるかと思います。詳しくは参考URLをご覧ください。
この回答へのお礼
回答ありがとうございました。
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