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裁判に敗訴、賠償金の支払い命令が出ながら、その金額が支払えない場合には、財産の差し押さえが行われるものと思います。
その場合、電気・ガス・水道はどうなるのでしょう?
家は他の者の名義であっても、使用している(引いている)水道が賠償金を支払う者の名義であればその水道の権利は差し押さえられ、水道が使えなくなるのでしょうか。

質問がわかりにくいかもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

電気・ガス・水道は差押無いです。


抑えられた人は強制執行なので必要ないでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
差し押さえについて、ネットで自分でも少し調べはしたのですがよくわからず相談をしてみたのですが、貴重なアドバイスが聞けて、精神的にも少なからず落ち着くことができました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/14 23:13

>その場合、電気・ガス・水道はどうなるのでしょう?



電気ガス水道を使用する権利は、差押えられませんよ。分かりにくいかもですが、水道を使う権利は、水道局と契約してお金を払い、水を提供される契約で、別に財産(車とか土地とか)ではありませんから。

一般的に差押えてくるものは、不動産がなければ、給与、自動車、預金、保険の解約返戻金くらいですかね。商売をやっている人は売掛金も差押えられたりもしますが。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
これまでの生活の何もかもに影響が出るのかと不安になっていましたので、ご回答いただき少し安心できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/14 23:11

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