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中学生の息子の塾代について質問です。
先月(12月27日)、今月分(1月分)の塾代4万円を支払っていますが、先生がまともな授業をしてくれない。孫がチョロチョロ来ては邪魔をするので、12月29日に塾の先生(個人経営)に、1月は一度も通ってない為、返還要求してところ、返還できないような口ぶりです。

先方の時間の都合で、明日(1月8日)話し合いをする予定ですが、何分無知な為、どなたか法律に詳しい方のご教授お願いしたく投稿致しました。
私の記憶では、一度戴いた授業料は返還出来ないと言う文章は頂いてないのですが、先方の先生は初めに渡した紙に規約として書いてると言っています。 この場合は、どうしても返還して貰えないでしょうか?

A 回答 (2件)

実際に受講していないのなら規約にどのように書いてあろうと受講料の返還は求めることが可能です。

(受講したのに内容がつまらなかったから返還してくれというのは難しいですが。)
ただ、相手がどうしても突っぱねるのなら最悪の場合は訴訟も視野に入れる必要がありますが。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
参考になりました。

>実際に受講していないのなら規約にどのように書いてあろうと受講料の返還は求めることが可能

今日、交渉に行きますが、このお言葉で、勇気が湧いてきました。

>受講したのに内容がつまらなかったから返還してくれというのは難しいですが

これは確かに言わない方がいいですね。
色々と、ご教授有難う御座いました。

お礼日時:2008/01/08 07:41

規約に書いていないことが事実なら、返還請求ができるはずでしょう。


書いていたとしたら、司法の場で争うしかないでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
入会の時に、私が立ち会っていれば良かったのですが、妻の話に依ると
住所と名前を書く欄しかなく、そのような規約みたいな事は書いてなかったと言ってます。 
明日、ハッキリすると思います。 有難う御座いました。

お礼日時:2008/01/07 23:36

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