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蛍光管やLEDを使用した照明パネルの設置工事を考えています。
照明パネルからは、一般的な(100V or 200V)コンセントに差込み可能なケーブルが出ています。

工事内容は、屋内の壁内・天井内・床下などにこの照明パネルを設置するもので、コンセントに差す作業だけを残しておく(引渡し後にコンセントに差してもらいます)状態で作業を終了します。照明パネルは壁の中などに収納してしまいますが、コンセントは壁外に出します。

原則、新築及びリフォームを対象としていますが、コンセントまでは建築工事でお願いしたいと考えております。(当方、金具工事が主体で電気工事士の有資格者が居ません)。

現場での結線を必要としない工法にしたいがために、上記のような工法を考えていますが、電気工事士の資格が必要な工事内容かどうか教えて下さい。参照できる文献又はサイトを教えていただけると尚助かります。
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (5件)

施工内容を勘違いしておりました。


補足内容について回答します。

>原則、現場で結線作業などは発生しないため、現場での作業は照明器具をコンセントに差込み、点灯確認を行うだけです。

配線作業が無ければ、これについては特に資格は必要ないと思います。
ただし、線ぴ(モール)に電線を収容する作業は資格が必要ですので、御注意願います。

>ただし、該当するコンセント(建築工事で差し込めばよい状態まで行っていただく物)に適正な電流が流れているか、漏電ブレーカーとなっているか、などの現場での確認作業があるので、電気工事士の有資格者が作業を行うべきとの意見もありました。

問題はこの作業ですが、測定に関して明確に記述された資料は見つけられませんでした。
但し、漏電ブレーカーの確認といっても、漏電ブレーカーには取付場所・感度区分などの規定があるので、有資格者でないと判断できないのではないでしょうか。
また、電流の測定自体は分電盤を開けずに測定(冶工具が必要)すれば誰でも出来ると思いますが、測定値に責任を持つためには資格が必要になるのではないでしょうか。
厳密には、機器を取り付けた場合には絶縁抵抗の測定をしなければなりませんが、これについても内線規定により規定されている項目なので、
資格が必要と判断します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
非常に参考になりました。
再度、社内基準を見直し、徹底する考えです。

お礼日時:2008/01/10 17:38

勘違いされている回答があるようなので、再度回答します。



照明器具の取付作業(おそらくダウンライトだと思いますが)の様な、電気使用機器との接続及び照明器具の取り付け方法については内線規定により規定されております。

内線規定2章200節-10 コードまたはキャブタイヤケーブルと電気使用機器との接続
    2章210節 屋内燈
    4章400節-8 電線と器具端子との接続

内線規定は、施工上保安に関して必要であると判断した事項及び施工上保安に関して配慮を要すると判断した事項について記述されております。
よって、電気工事士法 第3条の「自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業」に該当しないと解釈します。
次に、軽微な工事の2項についてですが、ねじ止め式の端子台が付いた電気機器にターミナルがあらかじめ取り付けられたケーブル等をねじ止めする場合の作業と解釈します。
現在の照明器具にはねじ止め式の端子台はほとんど無いので、これには該当しないと思います。仮にねじ止め式の端子台が付いた照明器具があったとしても、照明器具の施設方法の規定がある以上軽微な工事と解釈するのは危険だと思います。
しかし、法律というものは具体性に欠け、解釈が難しいですね。

この回答への補足

丁寧な説明ありがとうございます。
商品は、照明器具ですが、工場で全ての加工がなされており、現場ではコンセントに差すだけの作業となっております。普通の家電と同じです。ただ、壁の中や床下などに埋めてしまう(外からは存在を確認できる状態です)為、電気工事士の資格が必要だという意見を聞き、確認したく相談させて頂いております。
原則、現場で結線作業などは発生しないため、現場での作業は照明器具をコンセントに差込み、点灯確認を行うだけです。

ただし、該当するコンセント(建築工事で差し込めばよい状態まで行っていただく物)に適正な電流が流れているか、漏電ブレーカーとなっているか、などの現場での確認作業があるので、電気工事士の有資格者が作業を行うべきとの意見もありました。

hekka-さんの回答では、上記内容を踏まえても、軽微な工事にも該当せず、電気工事士有資格者が作業を行うべきとの事でよかったですか?

補足日時:2008/01/10 13:15
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/10 17:39

照明器具に電線を接続する作業は軽微な工事なので


電気工事ではありません、下記の2に該当します

軽微な工事
電気工事士法施行令第1条に規定する次の工事をいい、電気工事士法及び電気工事業法に規定する電気工事には該当しない。

1 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事

2 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事

3 電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事

4 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事

5 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事

6 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事

この回答への補足

ご丁寧にありがとうございます。
本商品は、工場出荷の段階で照明器具からコードが出ており、現場では照明器具に一切の加工を行いません。構造は一般家電と全く同じものです。コードの先をコンセントに差すだけの作業なのですが、PSE法では該当する商品群が存在しないために、相談をさせていただいております。

ですから、軽微な工事の1に該当すると考えておりました。

ただ、コンセントに打合せ通りの低電流(100Vか200V)が流れているかどうか、コンセントに差した後、計画通りに点灯するかの確認作業は当方で行う必要があると考えていますので、電気工事士の有資格者が必要かどうかを確認したかったのです。

いかがでしょうか?

補足日時:2008/01/10 13:30
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照明器具をパネルに取り付けるだけならば、電気工事士の資格は必要ありません。

しかし、照明器具に電線を接続する作業が必ず発生しますので、この作業は資格が必要になります。
照明器具に電線を差し込むタイプの端子台が付いていても、接続作業は、電気工事士の資格が必要です。(「認定電気工事従事者」で良い場合もありますが、手続きが面倒なので資格を取るのが簡単です。)
また、照明器具が付いたパネルを天井に取り付ける作業も資格が必要になるのではないでしょうか。この作業は、放熱スペース等についての知識が無いと危険です。実際に我社でも火災を発生させてしまった苦い経験があります。
よって、有資格者がいないのであればパネルだけを取り付ける工事に留めておいた方が良いでしょう。但し、放熱スペースについては電気工事店と相談した方が良いと思います。

(電気工事士法)
第三条
 第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。
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照明パネルが電気用品安全法に定められた規格のものでコンセント以降


電線相互の接続・電線を電線管(防護管のみ以外)に収める作業がなければ
電気工事士の資格は必要ないと思います。
数にもよりますが、天井内・床下付近までコンセントをつけるなら
普通に下請けで電気工事屋さんに頼んで普通に電気工事をした方が
安全かと
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