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交通事故の場合の指紋の採取

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  • 質問者:yaki-suki
  • 投稿日時:2008/01/08 17:09
  • 困り度:困ってます
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自転車事故で質問させていただいています。
お世話になっています。
yaki-sukiです。

先日自転車同士の事故に巻き込まれ、
その後、警察の方で、実況見分・調書の作成を行いました。

その際、私は、調書
警官曰く「こういった簡単な調書をとるから」といって差し出した紙
このようなものです。
「タイトル:供述調書
(1)――キロで走行中
(2)――状況で
(3)相手の落ち度は――
(4)自分の落ち度は――
            氏名――、ハンコ?捺印?――」
というものを作成されましたが、

この場合の最後の認印のところに
警官は「ハンコ持ってないでしょ。」といってましたが、
私はハンコを持参していたので、それで押しました。
それでOKだったようです。

私の場合、
指紋も写真もとられることはありませんでした。
みなさんにお聞きしたいのは、
こういう場合、

1、これは指紋を要求されていたというわけではないのですよね?
2、そもそも、交通事故では、
  指紋や写真を取ることはあるのでしょうか?
3、どういうときに、またはどういう犯罪の時に、
  指紋や写真は取られるのでしょうか?

正直、警察の裁定に納得できていませんが、
送検され、不起訴に終わりました。
ちょっと気になったので、
よろしくお願いします。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:sugarleaf
  • 回答日時:2008/01/19 14:49

1・あなたは指紋を採取されたわけではありません。
2&3 逮捕された場合、鑑識課で指掌紋や写真をとられます。子の場合の指掌紋は、特殊なスキャナで十指、手のひら、側面も採取します。逮捕されていない場合、法的には任意ですが、警察官は微罪処分や始末書、説諭レベルでも、資料集め、脅かし、自分の実績作りのため採取しようとします。この場合は実は任意なので、拒否することができます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:adobe_san
  • 回答日時:2008/01/08 17:20

お答えします。
1.これは単なる調書を作成したというだけです。
2.人身事故にならない限りその様に取り扱われる事はありません。
3.明らかに法に触れる犯罪を犯しそれを認めたときです。

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この回答への補足

お早いお返事ありがとうございます。

>>>2.人身事故にならない限りその様に取り扱われる事はありません。

別の質問という形で事故のことについては詳しく書きましたが、
一応、私の件も
人身事故という扱いで警察に届けられ、検分・調書をとりましたが、
指紋や写真は取られませんでした。
クルマではなく、自転車だから、なのでしょうか?
それとも、調書の開始時に、
運転免許書のコピーを取られましたが(身分証明として
私が進んで出しただけですが。)
あれが代わりになっているとか?

よろしくお願いします。

  
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