プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ラック倉庫について詳しいかたよろしくお願いします。
消防法別表第1(14)項に掲げる防火対象物のうち、天井の高さが10メートルを超え、かつ、延べ面積が700m2以上のラック式倉庫(準耐火建築物で内装制限をしたものは2倍)にはスプリンクラー設備を設置しなければならないとありますが、この延べ面積の算定には建築基準法でのラック式倉庫の面積算定(5mごと)を考慮しなければなりませんか?
完結にいうと、現在準耐火建築物を想定しているため、1400m2以上であればスプリンクラーの設置義務が発生しますが、ラック倉庫が10mを超えるため、5mごとに面積をカウントすると設置義務が発生してしまいます。わかるかたよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

結論から言うと、面積算定を延べ面積に代入する必要があります。


というか、そもそもラック倉庫が床面積の割合に対して、設備や什器が巨大すぎて、安全上や防災上問題になるから、面積算定を増やしてより大型の倉庫とみなし、規制を厳しくしているのです。

建築場所の消防の見解や条例で、もっと厳しくなったり逆に減免措置があったりしますので、消防に相談することをお勧めします。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!