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一方通行の道で、私は原付で車の後方、右側を走っていました。
すると前の車がハザードランプを点けて減速したので、そのすぐ先で右折する予定の私は、その車の右を追い越そうとしました。

するとその車は、ハザードを点灯させたまま、いきなり右折してきました。私は、何とかその右を通過できましたが、横を通る瞬間に(正に運転席真横を通る時に)運転手が「バカヤロー!」と言う声が聞こえました。
運転手が「バカヤロー!」と言えるのは、結構余裕のある状況です。

つまり、運転手は私の動向をほぼ把握しながら、なおかつ右折しようとしたわけです。後で、口論となり、そのときに『後ろから来ているのは分かっていた。』『そのまま曲がっていたら事故になっていた』
などと言っています。

後方の右側から原付が来ているのを知りながら、右折する行為は明らかに、車に非があると思いますが如何でしょうか。

A 回答 (10件)

長いこと棚晒しになっている質問ですね~、そろそろ締め切られたほうがいいですよ。


さて、ken200707さんとの論点のひとつ、追い越しと追い抜きの違いについては「進路の変更」の有無が条件です。右折のため前車の「右側に出て」前に出ようとしたということは、交差点までまだ少し距離がある時点で進路を変え側方を通過したと捉えられるので、当初のご質問通り「追い越そうとして」(確かに完全に前方に出ない限り完全な追い越しではありません)と解釈されます。(ただし、第三十条では優先道路の交差点が除外されていますので、その点は道路状況をご確認下さい。特に見落としがちなのは走行中の道路の車線が、交差点を貫通しているかどうか)
全体的な状況としては、相手側に一点明確な非があります。
右折時に適切な合図(ウィンカー)を出していない「合図不履行」(道交法施行令で明確に定義されています)があるのですが、ただ、こういう挙動不審な車に対しては、安全を十分確認したうえで追い越しに入らないと安全運転義務に反しますのでご用心下さい。『100%車に過失がある』はとても難しいですが、事故の場合に相手側の非が70%行けばいいケースでしょうか。
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まず、“過失割合が五分五分だという結論”とありますが、当方の回答では、“その割合については他の事情を加味して判断する必要があります”とあり、五分五分はもちろん他の数字を出していません。


次に、当方の回答の基本は第二十六条と第二十六条の二によるものであり、双方に守るべき義務が存在し、それを軽視した(過失)ことにより、本件状況が発生と考えています。
第三十条については“すぐ先で右折”により、進行方向近傍に交差点の存在が予測でき、過失の可能性を指摘しています。質問文には明記されていませんが、その“予測できる交差点”までの距離が“三十メートル”以上あれば第三十条は問題にもなりません。

また、“追越し”の定義は2条21号で間違いありませんが、第三十条には“追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過”であり、“追越しを行ったこと”が構成条件ではなく、“追越しを目的として”、進路を変更し、又は前車の側方を通過したことです。
よって質問文にある“その車の右を追い越そうとしました”で、その意図は明白であると読み取りました。
次に、“進路を変更し、又は前車の側方を通過”なので、第三十条の違反を構成するには、“進路を変更”か“側方を通過”のいずれかがあれば成立します(又はであって、かつではないため)。
よって、“追い越すため”を、補足にて指摘のように2条21号と解釈すると、2 進路を変える、3 側方を通過する、が共に条件に含まれるため、第三十条には矛盾が含まれます。
よって第三十条の“追い越すため”は2条21号の“追越し”より広範囲の状況を含むと考えられます。
(当然により狭義と捉える解釈もありえますが、現時点でそのような判例を知りません)

“交通強者である車には、より慎重な運転が要求されると思います。”
第十四条 (目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)に関しては“車両”側が十分に注意する義務が存在することは否定しませんが、“原付”と“車”に関しては保護、被保護関係は無いでしょう、双方とも相応の試験を受け“公道で車両を運転する”だけの能力を認められています。

”少しでも、横暴な運転をする車をなくしたいからこそです。”
当方も同様な見解を有しているので、本件に回答しています

この回答への補足

前回答中の『"単なる"過失相殺事故』 『"単に"双方に非がある』との表現を見れば、読む殆どの人は、『五分五分』、『喧嘩両成敗』との印象を持つでしょう。

事故において、一方の過失がゼロの場合は殆どありませんから、、『"単なる"過失相殺事故』 『"単に"双方に非がある』とは、
あらゆるケースに当然に当てはまることを述べているに過ぎません。

殆どすべてのあらゆる事故を、『"単なる"過失相殺事故』 『"単に"双方に非がある』と片付けるに等しいもので、非常に不適切と思います。

また、仮に道路交通法を適用するにしても、下記の第27条が明らかに適用されるのに全く言及がなく、見落としています。
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条
2  車両は、追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。(要旨)

更に、車に対して、第27条と第26条(進路の変更の禁止)の2の適用は明らかであるのに対し、原付に対し現実に30条が適用できるかは甚だ疑問です。
(少なくとも、今回のケースは追い抜きですので100%適用はありませんし、仮に追い越しを適用しようとしても、停車している車、又は停車しようとしている車に対して第30条が適用されるかも非常に疑問です。)

法律を適用しようとしたとしても、今回のケースが『"単なる"過失相殺事故』 『"単に"双方に非がある』と片付けられるものではないことは明らかです。

『(その割合については他の事情を加味して判断する必要があります)。』
とありますが、これは、前提としてここで述べられている事情からは『"単なる"過失相殺事故』 『"単に"双方に非がある』≒『五分五分』だが他の事情によっては、その割合が変わる・・・と言う意味に殆どの人は取るでしょう。

最も問題なのは、
“交通強者である車には、より慎重な運転が要求されると思います。”という言葉に対し、
またしても法律を持ち出し、法律にないから、『“原付”と“車”に関しては保護、被保護関係は無いでしょう、』
としている点です。

前回答もそうであるように、法律以前に、道徳や倫理観、社会通念、一般常識があって社会が成り立っているという認識が欠落していると思います。
何でも法律で裁けるというものではありませんし、法律が常に100%正しいわけでもありません。

“交通強者である車には、より慎重な運転が要求されると思います。”
とは、一般的な倫理観に基づいた言葉であって、法の適用の問題ではないし、
仮に法的に「保護、被保護関係は無いとしても」、一般的な社会通念として、やはり

『交通強者である車には、より慎重な運転が要求される』

と私は思います。

補足日時:2008/01/19 19:12
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回答ではありませんが(すみません、したがって削除も止むを得ないと考えておりますが)、ken200707さんのご回答は、文章表現も含めて大変に参考になりました。

ありがとうございました。
(aaaoooaaaさんを差し置いてしまう形になってしまうことをお詫びいたします。aaaoooaaaさん、ごめんなさい。)

この回答への補足

ok2007さんの良識・常識にもとづいた判断の方が正しかったと思います。

交通強者である車には、より慎重な運転が要求されると思います。

補足日時:2008/01/11 21:16
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この回答へのお礼

また、法律を適用しようとする者は、状況を正しく把握しなければなりません。
私は、『追い越し』でなく『追い抜き』であると訂正しています。

完全に「道路交通法第30条」の適用はありません。

軽率に、法律を持ち出して適用することは慎んでもらいたいと思います。

お礼日時:2008/01/11 21:49

本件の状況で衝突事故が発生した場合は、単なる過失相殺事故になると思われます。


道路交通法 第二十六条 (車間距離の保持) 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
により、質問者は前車の状況によった車間距離を保持する義務があります。同条は急停止したときにのみ後行車の車間保持義務を課しているだけでなく、方向転換時においても車間保持義務を課しています。

また、先行車は
第二十六条の二 (進路の変更の禁止) 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2  車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
の義務があります。

また、“すぐ先で右折”からは
第三十条 (追越しを禁止する場所) 車両は、...次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(...)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
三  交差点(...)、...の手前の側端から前に三十メートル以内の部分
が関係します。

よって、“明らかに、車に非”ではなく、単に双方に非があると考えられます(その割合については他の事情を加味して判断する必要があります)。

但し、“原付が来ているのを知りながら、右折”が故意(後続車への衝突を意図してか、あるいは衝突しても仕方が無い:未必の故意)の場合は、別の話になります。

この回答への補足

法律を持ち出すのも良いですが、その前に、ご自身の一般常識に鑑みて
『非常識に突然右折した車と、常識的な判断に従って真っ直ぐ進んできた原付』
が接触して事故を起こした場合の過失割合が五分五分だという結論が妥当と、本当に思われるのでしょうか?

大袈裟に言えば、社会正義の観点からも、もう一度胸に手を当てて考えて頂きたいと思います。

こうした主張が、まかり通るとしたら、『非常識で常軌を逸した運転を正当化し、助長する』ことに繋がりかねません。

私が、これまで、躍起になって車の方を擁護する発言を打ち消そうとしているのはそのためです。

少しでも、横暴な運転をする車をなくしたいからこそです。

このケースで五分五分としたら、その法律は妥当なものだと本当に思いますか?

確かに、福岡の事件の例もあるように、法律が妥当でない例はいくらでもあります。
しかし、今回のケースについては、法律はきわめて妥当なのです。

『法律を持ち出す以上は、その適用には充分な検証と慎重を期してから』にしてもらいたかったです。

つまり、
>また、“すぐ先で右折”からは
>第三十条 (追越しを禁止する場所) 車両は、...次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(...)を追い越すため、進路を変>更し、又は前車の側方を通過してはならない。
>三  交差点(...)、...の手前の側端から前に三十メートル以内の部分
>が関係します。

としていますが、「追い越しの定義」を見落とされています。
道路交通法第二条
二十一  追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

つまり、『追越し』は、上記2条21号のとおり
1 追い付く
2 進路を変える
3 側方を通過する
4 前に出る
の4つが要件で、このうち『1つでも要件を欠いた場合は追越しになりません。』

従って、もし私が右折してきた車に衝突した場合、4の要件『前に出る』ことはまずありませんので、
『追い越し』は適用されません。
従って、車の非常識な運転に対し、第二十六条の二 (進路の変更の禁止)が適用されるのみですから、

正しく法律を適用すれば、『100%車に過失がある』 ことになります。

これは、一般常識・社会正義の観点からも極めて妥当な結論と思います。

無謀な運転をする車やその行為を助長し、かつ正当化することになりかねませんので、訂正をお願いしたいと思います。

補足日時:2008/01/11 20:59
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この回答へのお礼

第三十条  車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

の適用には、前に出なくても「通過」で良い・・・との意見が出そうですが、右折車にぶつかる場合「通過」も適用できないケースがほとんどです。

お礼日時:2008/01/11 21:38

まず、用語ですが、「追い越し」は進路を変えて(つまりはハンドルを操作して)先行車の前に出ることであり、「追い抜き」は進路を変えずに先行者の前に出ることをいいます。



状況が不明ではありますが、もしも、aaaoooaaaさんが自らの右折に備えて先行車のハザード点滅開始前から道路右側(先行車との左右の幅を十分に保ったまま、進路をそれ以上変えずに進行できる程度の右側)に既に進路を変更していたのならば、追い抜きです。そうでなく、ハザード点滅開始を見て進路を右へ寄せた(ないしさらに右に寄せた)のなら、追い越しになろうかと思います。

さて、ご確認なさりたいことをやや掴めなくなっているのですが、aaaoooaaaさんは、ご自身にも落ち度のあることを認識しつつ、先行車により落ち度のあることを確かめられたいのでしょうか。

そうであれば、そのとおりと思います。ハザードランプやウィンカーは、自らの次の動きを周囲に予告するためのものであり、減速した車両は特に後続車の追突を回避するために適切な予告をすべきだからです。加えて、周囲の者(後続車のドライバー、歩行者等)はその予告が適切であろうと認識するものであってその信頼は法的に保護されるべきものですから(これを「信頼の原則」といいます)、ハザード点滅をaaaoooaaaさんがご覧になって、先行車は停止するだろう等と判断したことについては、非のあることではありません。(判断に従ってとった動きによっては、道交法違反等になってしまう可能性もあります。それをも「違反なしとみなす」などとして保護されるわけではありません。)

そうでなく、ご自身には何ら落ち度がないというご認識であれば、より詳細な事情を道交法等に照らして、そうともいえない可能性があるのではないかと考えております。

この回答への補足

どんなケースであれ、一方の当事者の落ち度がゼロというのは、極めて稀と思います。
他の回答で、
「本件の状況で衝突事故が発生した場合は、単なる過失相殺事故になると思われます。」・・・・とありますが、

この方は、過失相殺の意味をよく理解されていないようです。
双方の過失割合を考慮して、その比率を出すのが過失相殺であり、
過失相殺の結果、その割合が例えば80%:20%であれば、
80%の方がより非があることになるのです。

繰り返しますが、
「単なる過失相殺」という言い方は、非常に不適切です。

簡単に言えば、「どちらにより非があるのか?」を考慮した結果により
過失相殺の割合が決まるからです。

補足日時:2008/01/12 14:46
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>ANo.1への補足 「黄色信号でさえ注意して進め」です。



黄色信号の意味は「停止位置から先に進行してはならない。ただし黄色の灯火に変わった時点で停止位置に近づいていて、安全に停止できない場合に限って、そのまま進むことができる」
http://www.isuzu.co.jp/cv/cs/jiko/01_3.html

>そのすぐ先で右折する予定の私は、その車の右を追い越そうとしました。

そもそも交差点の直前は追い越し禁止では?
非がどうの以前に、
交差点前でわざわざ減速した車を原付で追い越すのは、右側でも左側でも大変危険ではないでしょうか?

この回答への補足

黄色信号は「ハザードを点灯させた車が前方にいたら、必ずしも後方車は止まる必要はないのでは?」という説明のために、比喩的に使用しただけで、
ここで厳密な黄信号の定義を議論することに意味はありません。
おまけに、黄信号では、「安全に停止できない場合に限って、そのまま進むことができる」=「黄色信号でさえ注意して進め」とも考えられます。
また、私は、黄色点滅信号の場合を想定して書いていました。
更に、ハザードランプが黄信号と同等の効果を持つ訳でもありません。

説明不足ですが、私のケースは、追い越しではなく、追い抜きです。

>交差点前でわざわざ減速した車を原付で追い越すのは、右側でも左側でも大変危険ではないでしょうか?

いかなる場合であろうと、走行中は危険です。車に乗ること自体危険です。この質問の趣旨は、より危害を与える可能性のある乗り物の運転者は、より注意した行動をとるべきでは?
ということです。

補足日時:2008/01/11 00:26
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右折(右回転のUターンも含む)の際には、右ウィンカーを点滅させるのが法の決まりです。

それをしなかった先行車両は、明らかに違法であり、非があります。(ハザードランプをUターンする際に使う用法は、普及しているとは言い難いように思います。)

もっとも、右追い越しをする際にも、追越車は右ウィンカーを点滅させるのが決まりですから、仮にaaaoooaaaさんがその作業を怠ったのであれば、残念ながらaaaoooaaaさんにも非があります。

その他、それぞれにどのような非があるのかについては、具体的事情によりましょう。

この回答への補足

ありがとうございます。
今になって、何気なく「追い越し」と書いてしまっていたことに気づきました。
今回のケースは、「追い抜き」の間違いでした。
申し訳ありません。

補足日時:2008/01/11 00:44
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あなたはその車の行動をどのように予測しましたか?


結局は、「止まるだろう」でしょ。
車に非はあるでしょうが、あなたにも非はあります。
他人から見たら目くそ鼻くそを笑うですね。

この回答への補足

>結局は、「止まるだろう」でしょ。

何を根拠に言われているのか良く分かりません。

私は、車もバイクも30年以上無事故無違反です。
(年間1万キロ程度運転します。)
車の運転者の気持ちも分かりますから、常にあらゆる可能性を考えて運転しています。
今回事故にならなかったのも、そのためと思っています。

補足日時:2008/01/10 19:50
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そうですね。


この場合 車の方が 悪いですよ。

ハザードランプをつけている車両を見れば 一般常識的に考えるなら 「停止してます」とか
「今から ここに停止します」と
の合図だと思うのが普通です。
ハザードランプをつけたまま 右折なんて普通の行動じゃありません。

右折するときは 右のウィンカーをつけるのが 交通法規で定められています。後ろから 来ていたのがわかっていたのなら なおさら
その運転手は 気をつけるべきです。

たとえば 交通事故というのは 相手の車両と接触していなくても 相手に重大な非があるばあい 損害賠償をとれる事もあります。

この回答への補足

ありがとうございます。
ハザードランプをつけて、止まるにせよ、Uターンするにせよ、
少なくとも、後続車の進行を妨げる訳ですから、私がその車の運転者なら、まずは、後続車の妨げにならないように、減速して停止し、後続車が過ぎるのを待って、後方から何も来ないことを確認してから右折します。
ほとんどの方がそうなのではないでしょうか。
後方(しかも右から)から来るのを分かっていながら、右折する行動は、尋常ではないと思います。

補足日時:2008/01/10 19:58
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 車がハザードランプを点灯させるのは停車のためだけではなく、Uターンの時にも点灯させます。

ので、その時にあなたのとるべき行動は右側から追い越すことではなく、一度停車してその車がなにをしたいのか見極めてから動くべきであって、その車はそれをあなたに求めていたのでしょう。
 どっちが悪いかといったらその車の方だと思われますが、(完全に私の気持ちです、法的には知りません)怪我をしてもつまりませんし、これからは気をつけましょう!

この回答への補足

少なくとも、Uターンできる道ではありません。
ハザードランプを点灯させた場合、後方車が一度停車してその車がなにをしたいのか見極めてから動くべき・・・・
ということは、ハザードランプは、赤信号と同等の効力があることになります。「黄色信号でさえ注意して進め」です。
ハザードランプで、一々停止しなければならないとしたら、日本中大混乱になると思います。

補足日時:2008/01/10 19:33
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