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妻はかなりの資産がありますが、夫には大借金があります、妻が死亡した場合、配偶者の夫は相続放棄すれば良いでしょうか?それとも遺留分を債権者に没収されるのでしょうか?このような場合は、さっぱりと離婚したほうが安全でしょうか?
わかる方教えてください。宜しく御願いします。

A 回答 (2件)

では、最初の質問は「夫が死亡した場合の妻がすべきこと」ですね?



「どちらがいいか」はアドバイスできませんが、
「相続放棄すれば、借金の相続から逃れられる」とはいえます。

遺留分というのは遺言があった場合に、遺言によっても動かせない相続分のことで、
相続放棄とは関係ありません。

離婚すれば妻は他人になり、その点で相続権は消滅しますが、
子供はいつまでも子供ですので、相続権は相続放棄しない限り消えません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/01/10 16:29

妻に資産、夫に負の財産があるんですよね?逆じゃなくて?



>配偶者の夫は相続放棄すれば良いでしょうか?

逆じゃなくて本当に書かれている前提のとおりなら、
夫は相続放棄すれば資産を相続できずに自分の大借金だけ残りますが…

もし私か質問者様か、どちらかに勘違いがあれば補足をお願いします。

この回答への補足

下記の質問の続きです、宜しく御願いいたします。
伯父が銀行の支店長の時、担保を取らずに巨額融資(50億位)をし、焦げ付き、懲戒免職になり、背任で逮捕されました。懲役3年を勤め、現在は公団住まいの年金暮らしです。不動産はすべて没収されました。
時々、銀行か債権団体?から借金支払いの催促が来ているようです。ここで質問です、伯父が死亡した場合、伯父の妻、や子は相続放棄をすれば良いでしょうか

補足日時:2008/01/10 14:57
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