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家計の足しにと家事の傍ら、健康食品系の卸しをバイトでやっています。
あるお店(本店が別に存在)に委託という形で商品を卸してます。
委託なので、ある程度期間が経ってから在庫チェックに伺い、流動した
分のみ売り上げ計上しています。
そのお店が閉店してしまいました。もちろん委託した商品について何の
連絡も無くクローズドです。本店に電話連絡したところ、「スタッフは閉店時に全員解雇した。
そんな契約は本店に事前伺いも出ていなく聞い
てもいない。当時の店長に言ってくれ。だいいち閉店時の整理の中で
そんな商品などなかった。」という返答で取り付くしまもありません。
私がバイトだから強く出ているのでしょうか?
委託預り書なるものがありますが、先方は「店長がサインしているの
だからこちらで支払う債務は無い。」と言います。預り書のサインは
担当者欄には確かに店長のサイン、ただし取引店名には屋号が記入されています。
額面にしては本当に小さいものですが私としては死活問題です。
どうぞ、お力を貸してください。お願いします。

A 回答 (3件)

同じ商号を使用しているのであれば,支店の取引について本店も責任を負うことになります(商法14条)ので,本店に請求すればいいと思います。

ただ,任意に支払ってくれないのであれば訴訟等によるしかないのでしょうが・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。
そうなんですか? 同じ照合が使用されているのは間違いありません。
書面にてまず請求書起こしてみます!
しかし、やはり任意が絡むと難しいですね・・・。
ありがとうございました。勉強になりましたし、私ももっと勉強します。
お世話になりました。

お礼日時:2008/01/11 22:12

店長の下の住所が分かっているのならいい手があります


代金引換郵便で請求書を送ります
転居の届けをしていれば新しい住所に届きます
支払う意志があれば代金が入金されます
支払いの意志がなければその郵便はあなたのところに帰ってきますが新しい住所は分かります

詳しくは郵便局に訊かれるといいです
これは本来商品の代金引換に使う方法です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ありません。
これはすごい! こんな手があるのですね。勉強不足で恥ずかしいことこの上ありません。
さっそく郵便局に出向きます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/12 16:31

民事上はその契約は誰としたのかが問題です


店長の独断なのか本店の決定なのかが不明なのでどちらに責任があるのか分かりません
店長を見つけ出して追求しないと水掛け論のように思えますが雇い主は従業員の職務上の行為に責任があるのでこの点で民事訴訟は出来ると思います
たとえ裁判で勝訴しても相手に支払う意志がなければ取れません

刑事上は詐欺として被害届けを出すことが出来ますが賠償は民事になります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。
先方は「当社のシステムでは支店に決裁権など無い。全て本店に書類が回されたものを本店担当者が決済している。よって当時の店長を捜してくれ」と云われました。その台詞は信憑性高そうです。
本当に小さな小さな額面(わたしにとっては大きいのですが)なんだけどなぁ。
勉強になりました。ありがとうございました。先方にまた連絡を取ってみます。

お礼日時:2008/01/11 22:09

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