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教えてください。

排水基準が適用される、「特定施設」の定義がよくわかりません。

・排水量(日量何トン排水しているか?)

によって、指定されたりされなかったりするのでしょうか?。

以上、よろしくお願いします。
なお、当方、丸善の「公害防止の技術と法規(水質編)」は持っています。

A 回答 (3件)

「公害防止の技術と法規(水質編)」の法規編をご覧ください。



水質汚濁防止法の第2条の2に特定施設の定義があります。
要するに排水基準値が定められている項目(Cdなどの有害物質やCODなどの生活環境項目)に該当する汚水を出す施設で、そのあとの水質汚濁防止法施行令の別表第1にある施設のことをいいます。

この別表第一には、業種ごとに施設の種類を列記してあります。

たとえば、この別表第一の2は、
畜産食品製造業の用に供する施設云々とありますね。
これは、たとえば、牛乳製造工場なんかが該当しますよね。
工場にはさまざまな機械・施設がありますが、その中で次のイロハに書かれている施設に該当するものを「特定施設」といいます。
たとえば、イの原料処理施設でしたら、牛乳を混合したりするタンクなどがそれにあたりますね。

排水基準が適用されるのは、
カドミウムなどの有害物質は、排水量にかかわりなく、特定施設のある事業場すべてに適用されます。
また、CODやBODなどの生活環境項目については、一日の平均的な排水量が50トンを超える事業場について適用されます。
ですから、特定施設があっても、排水基準が適用されるケースとされないケースがあります。

また、条例でより厳しく排水基準を適用されるように規定しているところもあります。

以上簡単にご説明させていただきました。わからない点がありましたら、また補足質問してください。
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この回答へのお礼

なるほど、「有害物質」と「生活環境項目」によって、
適用される排水量が違うのですか。

わかり易い説明、ありがとうございました。


来年の資格取得をめざし、がんばろうと思います。

お礼日時:2002/09/28 14:29

水質汚濁防止法排水基準


http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/kaizen/kisei/mi …

このHPの中で「この基準の適用については、排水量が50立方メートル未満の事業場には、適用しない」とあります

参考URL:http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/kaizen/kisei/mi …
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「公害防止の技術と法規(水質編)」持っておられるならその中の水質汚濁防止法施工令の別表第1から詳しく載っています



「特定施設」はそれぞれの業種によって詳しく分けられていてそれに該当する設備は特定施設の届け出が必要です

施設や設備によって排水量・だったり面積だったり補足として書かれています

私も「公害防止の技術と法規(水質編)」は持っていますがだいぶ古いのでページ数が違うかもしれませんが裏から87ページにありました。
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