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ぱーと2・時給労働者からこんなに取るのは正しいの?

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  • 質問者:noname#2897
  • 投稿日時:2002/09/26 15:16
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先日、 繁忙期に社会保険の決定時期が来るため生活を圧迫されていると相談し
た者です。Jetsさん他の方から「随時変更」のアドバイスを頂き社会保険事務
所に問い合わせに行って来ました。
それでもう一度、びっくりです。時給労働者の固定給は「時給」だから時給が
変わらない限り、変更の対象ではないと言われたのです。
要約するとこうです。

「標準報酬月額」の計算は
時給×時間+残業+手当(私はありませんが)の総支給額で算定するのに

「随時変更」の変動を見るのは
総支給額ではなく、あくまで固定給である「時給」が変わったか変わらないか
だと言われました。

繁忙期の総支給額の3ヶ月額平均で出される徴収金額は保険・年金合わせて4~5万にもなります。
これでは極端な話、閑散期であり祝日や会社の休みや個人の入院などで労働時間を確保出来ない月は手取りがなくなってしまう可能性があるではありませんか。
社会保険事務所の人に、そう話したら「でも法律でそうなっているから」とウチの会社の人事部みたいな回答でした。
マトモに働いたばかりに社会保険や年金を払わされて、ご飯を食べられなくなったり家賃を払えなくなるのは、1人暮らしの人間に取って何のために働いているのか
解らなくなります。
もう手だてはないのでしょうか。また、こういう時に相談に行ったり、フツーに暮らせるようにアドバイスをしてくれる公共機関ってないんでしょうか。
ほとほと困り果てています。よろしく御願いします。

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こんばんは。
やはり、難しそうとのことで、残念に思います。
『納得いく説明もないのに「そういうものだからしょうがない」と支払いをするという感覚が無く、きちんと理解した上で堂々と払いたいだけなんです。』
masyo8さんのお考え、私も正当な考えと思います。
『人事担当者や社会保険事務所の人は、そういう私の方がオカシイみたいな目でみました。』
ああ、私の会社にお勤めなら、私が裏技使って手続きしてあげるのに!!!
全ての人事担当者や社会保険事務所の人がこんなだなんて、思わないで下さいね。
私のような、労働者の立場に立った見方をしている会社の事務担当者や、私に裏技を教えてくださった社会保険事務所の職員さんのように、「なんとかならないか」って考える人間だっているんですから。
めげずに頑張ってください!

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この回答へのお礼

jetsさん励ましのお言葉ありがとうございます!
>全ての人事担当者や社会保険事務所の人がこんなだなんて、思わないで下さいね。
そうですね。世の中、いい人もいますものね。
長いものにまかれて逃げるのもラクでいいなぁとも思いますが、閻魔様の前に出たときに「自分の足でまっすぐ生きて参りました!」と胸張っていえるように、戦っていきていきたいと思います。
jetsさんには随分慰めて頂きましたが、前回・今回と親身になって頂いたmickjey2とお二人でポイントを分けて頂きたいので、次点にさせて頂きます。
気持ち的にはお二人に20点づつ差し上げたかったです。本当にありがとうございました。*^_^*

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No.4ベストアンサー20pt

前回も回答したmickjey2です。
驚きましたね。が、ちょっと法律を調べてみました。
健康保険のほうは大正時代のもので分かりにくいでしょうから、同一基準となっている年金のほうで話を進めます。

もともと毎年の標準報酬月額は、厚生年金保険法の第21条で決められています。

第二十一条  社会保険庁長官は、被保険者が毎年八月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して
使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が二十日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた
報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を決定する。
 2  前項の規定によつて決定された標準報酬は、その年の十月から翌年の九月までの各月の標準報酬とする。
 3  第一項の規定は、七月一日から八月一日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第二十三条の規定により八月から十月
までのいずれかの月から標準報酬を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。

さて、上記出ててくる23条の規定が重要で、こちらが随時改定の話です。

二十三条  社会保険庁長官は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた
日数が、二十日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬の基礎となつた報酬月
額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌
月から、標準報酬を改定することができる。
 2  前項の規定によつて改定された標準報酬は、その年の九月(八月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについて
は、翌年の九月)までの各月の標準報酬とする。

つまり、法律上は「受けた報酬の総額を三で除した」つまり「支給された報酬の総額/3」とかかれており、時給ではないと理解されます。
関連の施行規則、施行令なども見ましたが、日雇い労働に対する例外事項や、固定給の変動でなければだめという話は出てきません。
一方「2段階変動したら」という話も出てきませんので、他にも細則があると思われます。おそらくその細則で取り決めている、つまり正確には「法律で決まっている」のではなくて、「社会保険庁長官が決めている」(つまり保険庁内の細則ですね)可能性が大きいです。
気になるのは、基準月と出来るのが20日以上という規定ですね。
もしかするとjetsさんのお答えになった資格喪失で逃げるという方法に関係があるかもしれません。

実は他にも、

(報酬月額の算定の特例)
第二十四条  被保険者の報酬月額が、第二十一条第一項若しくは第二十二条第一項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第二十一
条第一項、第二十二条第一項若しくは前条第一項の規定によつて算定した額が著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、社会保険庁長
官が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
 2  同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第二十一条第一項、第二
十二条第一項若しくは前条第一項又は前項の規定によつて算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。

という規定があり、救済する気になれば法律は今のままでも救済できるはずだと思います。
私は法律の専門家でありませんので、思いもよらない抜け落ちている法律があるかもしれませんが、社会保険庁に対して根拠となっている条文がなんなのか要求してみる価値はありそうです。

大元の法律の条文上は21条も23条も算定基準となる報酬は同じなのに、運用が異なるのはどう考えてもおかしいですよね。
とはいえ、、、とりあえずの自衛策はjetsさんの言われるような方法など、会社側に協力してもらって対応するしかなさそうです。
あとは、訴訟ものですね。この分野に詳しい弁護士さんの意見を聞いてみるのも良いかもしれません。

お役に立てなくて申し訳ないです。
なんにしても何とかしたいものですね。
年金は将来に戻ってくるかもしれませんが、健康保険はまさに払い損で馬鹿を見るだけですから。

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この回答へのお礼

mickjey2さんも…こんなに調べて頂いて(j_j)…本当にありがとうございます。「算定基準となる報酬は同じなのに、運用が異なるのはどう考えてもおかしいですよね。」ですよね!!! …しかし相手が社会保険庁内部の運用上の問題となると…
 
 お役所も会社の人事や給与担当者も、私たちが汗して働いた賃金の中から保険料を預かる立場なのだから、親身になって相談に乗り、説明する義務があると思います。それを怠り何の対策も考えてくれない以上、私も(多少ズルしても)防衛するしかないようですね。ははは。
 訳もわからず「しようがない」と言われて納得いかなった話が、mickjey2さんやjetsさん、前回参加して下さったryu-chanさんにのお陰で「随時改訂」という手だてがある事もわかり(私は適用できませんでしたが)問題は何なのか「誰が」しようがないのかも解りました。 見ず知らずで、しかも無償なのにここまで親身になって下さる方がこのサイトにいらっしゃるという事が解っただけで心が暖かくなる気持ちです。
ありがとうございました。

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  • 回答者:noname#8250
  • 回答日時:2002/09/26 17:19

社会保険(この場合健康保険)の場合、事業所、つまり会社が少なくとも半分は負担してくれてるというのをご存じですか?その上、自己負担分は来年の3月までは2割です。そういうメリットもあるわけです。それを認識した上でのことなのでしょうか。

社会保険の被保険者にパートの人などを入れるようになったのは、その人たちにも吉と保健医療を受けさせるというのが前提です。つまりあなたの考えとは逆なのです。
それから時給労働者は正社員と呼ばれる人たちと違ってある程度自由な時間がとれるのです。そのメリットと保険料が実際の収入に比べて高額になるデメリットどちらを取るかなのではないでしょうか。
もちろん、正社員の方がいいと思っていらっしゃるのに仕方なく時給労働者をしているのならお気の毒だとは思います。法制度というものは必ずしも万民に平等に利益があるものではありません。だからといって法を犯してもいいということはないと思うのです。
正社員で雇ってほしいというのであれば、それなりに自分を高め、会社が雇ってくれるような努力が必要だと思います。
私がいった言葉にとても憤慨されているようですが例え正社員の立場であってもお給料が少なければそれなりに制約が伴います。それによって性格水準も変わってくるのです。文句ばかりではなく自分でもどうすればよりよい生活が出来るのか、考えるべきなのではありませんか?独り暮らしをしないで親元で過ごせば例え親から「食事代」といって徴収があっても家賃よりずっと安いでしょうし、公共料金に関してもずいぶんと安くすみます。(場合によっては払わずにすみます。)
生活する上で何を重要にするかによってどこを妥協するかを考えることも必要だと思います。私の友人にはやりたいことがあり正社員だった恵まれた環境を捨て、アルバイトに明け暮れる生活を送っていますが本人は幸せとにこにこしています。
もし正社員として暮らしたいというのであれば、この不況ですから簡単には就職は無理でしょうから資格か何かを取って堂々と就職できるようにすればいいかと。
社会保険料等のことを抜かして今の生活が楽だと思っているならどうしようもないと思いますけど。


後は会社と交渉しその時期の時給労働者の「残業」はさせないようにしてもらうしかないでしょう、もちろん一人では無理でしょうからある程度の人数を募って。

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この回答へのお礼

あなたに再度回答する気は無かったのですが、私を知る友人たちが不満を感じてくれているので、あなたに合わせた物言いで回答させて頂きます。
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=334981
も含めて、あなたの過去の回答を拝見させて頂きました。どの回答でも、あなたは質問者に対して「厳しい意見ですが」と一刀両断していらっしゃいますが、どうも相談者に対して優しさが感じられませんね。
 あなたの論理でいうと「不特定多数の人に質問する時段階で厳しい意見があるを承知しているべき」となるのでしょうが、それならまず「何についてこの人は質問しているのか」自分でも考え正しく理解して、反論するなり根本的解決以外の一時避難策として上記の書き込みをするべきでしょう?
 今回私が疑問に思い、不満を感じたポイントは明らかに誰が見ても納得いくものではなかった筈です。しかしあなたは他の方の様に、私が聞いているポイントに答えるでもなく、一方的に私の生活や生き方を曲解して「自信のないアドバイス」を偉そうにしてくださいました。さっぱり理解できませんね。パラサイトを進めたり、弱者を見切る様な発言があったり。
「厳しい意見」というのは相手の為をおもって、相手が反省して良くなってくれる事を願ってする行為であり、あなたの物言いは「いぢわる」です。世の中、大人しくあなたの暴言を無視してくれる人ばかりじゃないですよ。あなたには迷いがないかも知れませんが、人間はコンピュータのように二進法では進めません。頭では理解できても、心が納得いかないものは納得いかないのが人間です。理不尽な目に遭って泣き寝入りするしかなくても、理不尽を理不尽だと認めてくれて一緒に怒ってくれる誰かがいるだけで、攻撃的な気持ちを納めた甲斐があるってもんです。
甘えててすいませんね。

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No.2ベストアンサー10pt

こんにちは。
『時給労働者の固定給は「時給」だから時給が 変わらない限り、変更の対象ではない』とというのを読み、驚いて私も問い合わせたのですが、同じ答えでした。
正直納得がいかないので、ずいぶん食い下がったのですが、最終的には「法律で決まってる」。
腹が立ちますね。
ですが、一つ窮極の方法を教えていただいたので、回答します。
それは、「資格の喪失」と「資格の取得」を繰り返すことです。
既にご存知かもしれませんが、パートタイマーなど時間で雇用されている方は、「勤務日数,勤務時間とも、正社員の4分の3以上であること」が加入条件となっています。
これを逆手に取るのです。
極端な例を挙げると、
「今月は正社員の4分の3以上の時間(又は日数)働いていないから、加入条件を満たしていない。だから資格喪失。」
「今月は加入条件を満たしているから資格取得。」
を繰り返すのです。
「この月以降は閑散期」というのがわかっていれば、その月から「加入条件を満たしていないため」という理由で、資格喪失の手続きを取ってもらうといいでしょう。
それで、また条件を満たした時、その時の収入に応じた月額を設定してもらい、資格取得すればいいのです。
こうすれば、ある程度収入を反映した保険料になるのではないでしょうか?
ただ、会社の事務担当者には手間がかかると嫌がられるでしょう。
でも、生活がかかってるんですから。
何とか説得できることを祈ります。
社会保険事務所の方が教えてくれた裏技(?)です。
ご参考になれば幸いです。

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この回答へのお礼

jetsさん…わざわざ問合わせまでして頂いて…(i_i)
本当にありがとうございます。究極の方法、私が事務担当者ならやってやりたい!!!…ところですが現実問題としては難しそうですね。 
実は私は10年ほど自営で青色申告者だったので、納得いく説明もないのに「そういうものだからしょうがない」と支払いをするという感覚が無く、きちんと理解した上で堂々と払いたいだけなんです。
でも人事担当者や社会保険事務所の人は、そういう私の方がオカシイみたいな目でみました。 でもjetsさんがここまでして下さって、一緒に腹を立ててくれた事自体に、涙がでるほど感激し、スッとしました。
本当にありがとうございます。

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  • 回答者:noname#8250
  • 回答日時:2002/09/26 15:34

社会保険事務所のいっていることは正しいです。
どうしても納得が出来ないのであれば時給労働者ではなく正社員になるか、社会保険に加入しなくてすむように仕事の内容(契約内容の変更)を変えるべきなのではないでしょうか。まあ国保に変更するにしたって安いことではないと思いますけどね。

>マトモに働いたばかりに社会保険や年金を払わされて、ご飯を食べられなくなったり家賃を払えなくなるのは、1人暮らしの人間に取って何のために働いているのか解らなくなります。

まともに働くと言うことがどういうことを指し示しているのか少々理解に苦しんでしまうのですがお給料が少ないなら少ないなりに家賃の安いところにすむ、生活費を切りつめるなどの努力が必要なのではありませんか?

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この回答への補足

>まともに働く  というのは言葉が悪かったですね。会社の仕事を全うする為に、需要に合わせて残業や休日出勤してまで働いたということです。こういう仕組みを人事からも丁寧に説明されていれば、456月は収入を小さくするために例え、業務不履行でも帰るべきだったかも知れませんね。
 しかし、例え正社員でもそういう仕事の仕方をして会社と信頼関係を保てるでしょうか。

>お給料が少ないなら少ないなりに  これも本末転倒だと思います。私は過去に国保を支払っていましたが、国保は確定申告後の所得に対する算定でした。収入が下がって支払いが辛い時期などは、役所に相談すれば「収入が上がる時期にまとめてでもいいですよ」と言ってもらった事もあります。
 その点、社会保険は会社から天引きだから「有無を言わせず」ですものね。
 高い、安いだけではなく、算定の仕方が完全に昔の完全固定給の正社員だけを対象に設定されている気がしてならないのです。「時給労働者は皆、私みたいなメに遭うのが仕様がない事なのでしょうか? 皆さんはどう思いますか?何か良い対策を知っている人いますか?」という話です。

また簡単に正社員になれば、とかおっしゃいますが正社員なみに、またはそれ以上に働きながら個人の事情、または会社の事情などで正社員になれない人はたくさん居ると思います。
 まあ、良い会社は契約の立場によるデメリットを会社がフォローしているようなので、私がここまで突っ込んで考えているのが不思議に見えるかも知れませんね。 ただ、この問題は派遣社員や私のように「賃金だけ」その他、賞与や手当など一切支給されない人間に取っては深刻なのですよ。

  
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