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5年くらい前に中国人妻と離婚しました。その後彼女は日本の大学に入学して現在も日本に滞在しております。そこで、先日彼女から電話があり、唐突に私の戸籍謄本を欲しいとの連絡がありました。ずっと音信普通だったのに、急に理由も言わずに渡してもよいものでしょうか?私の感ですが結婚当時入国管理局で「身元保証人」になったのを覚えております。彼女がまもなく大学を卒業するにあたり、身元保証人がいなくなり、私に「身元保証人」を継続してなってもらうために、私の戸籍謄本を必要としていたのではないでしょうか?ちなみに私と彼女の住まいは別々の都道府県です。そのため、身元保証人の手続きも本人が近くに住んでいないので私の戸籍謄本があればそのまま受理されてしまうものだと思います。私は既に離婚した妻の身元保証人になるつもりはありません。もし、私が戸籍謄本を彼女に渡してしまって、同意なしに勝手に受理されたらどうしたよいのでしょうか?取り消しは可能ですか?また、彼女が私の戸籍を必要とする理由はほかに考えられるでしょうか? (彼女は別の日本人と再婚するからその証明に私の戸籍謄本が必要だといいました)

A 回答 (2件)

専門ではないので聞き流してください。


身元保証人...ということについては、何歳でもいるものなのかとか基本的にわからないことですのですみません。

その当時はあなたがその方の夫であったから身元保証人になっただけで、
あかの他人でもなれるものなんでしょうかね...
普通は関係がまずくなって離婚するのですから、受け付けるほうも元夫が身元保証人なんて、
怪しみませんでしょうかね...
受け付けるなら当然その方(前妻)とこの戸籍の人とはどういう関係なのか、と確認すると思うんですけどどうなんでしょうねえ。
いくら友達だとか言っても戸籍では元夫ですからねえ。
まあでももしまったくの他人でもなれるものだとすれば、そこまで確認はしないものなのでしょうかね...。

けれど、そもそも別の日本人と結婚するなら、あなたの時のようにその方が普通はなるものなのではないでしょうか?
もしあなたのカンの通りだとすれば、再婚するというのはウソかもしれませんねえ。

きのう似たような質問がありましたのでそちらで回答している#4も参考にしてみてください。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=366458
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1.目的は?


2.身元保証人になっているかどうかは、教えてくれないでしょう(入国管理局では)。だから、不正使用は分からないのでは?
3.VISA申請でしょうから、就労の身元保証人でないので、実害は少ないのでは。
4.目的がはっきりしない限り、送らないこと。
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