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社会保険強制適用事業所なのに事業所が適用の届出をしない場合、その事業所に使用されている者の保険扱いはどうなるのでしょうか?
また、事業所から届出を出さない限り適用事業所とならないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

maintecさん


 事業所からの届出がなくても、法律で定める条件に該当していれば適用事業所となります。とはいえ、社会保険事務所などの
役所側は届出が無ければそれぞれの会社や事務所などの存在や実態を把握できませんので、結果、事業主が届け出なければ健康
保険証の交付などの現実的な対応は期待できないこととなります。その場合、ほとんどは従業員の方が個人的に国民健康保険
と国民年金に加入する手続を取ることで問題が表面化せずに済んでいるのが現状でしょう。
 事業主にしてみれば、社会保険の手続をすれば事業主側にも従業員の保険料を一部負担する義務が生じるため、その金銭的な
出費を避けたいということなのでしょう。とはいえ、maintecさんのお勤め先は強制適用事業所で法律的に社会保険の加入義務
が明確ですから、事業主の都合を考慮する必要は全くありません。
 まず、maintecさんのお勤めさきは労働保険(労災と雇用保険)は加入しているのですね?健康保険と厚生年金が適用されて
いない?社会保険の場合は、お勤め先の住所を管轄する社会保険事務所か労働基準監督署に相談してみて、役所から加入を働き
かけてもらうのが一番かと思います。ちなみに、保険料の時効は2年だったと思います。
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この回答へのお礼

分かり易い回答ありがとうございます。
私は社労士の勉強をしておりますのでこういう質問させて頂きました。
ちなみに私の勤務先は社会保険完備です。
お気遣いありがとうございます。

お礼日時:2008/01/13 12:32

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