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養育費についてですが、18才(または20才)まで払う義務があると聞きました。例えば、調停で18才まで養育費を、支払うと決めても子供が専門、短大、大学などに行くことになった場合、18才までを20才まで支払うことにするのは可能でしょうか? また、20才まで払うことに決めてあっても、子供が高卒のときは18才までとするのも可能でしょうか?2つの回答を宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

まず、養育費についてですが


18歳まで、20歳まで、大学卒業までなどと離婚協議書(公正証書にしておくのがお勧めです)という形で、できる限り具体的に、書面で決めておくのが原則です。
したがって、短大、大学などに行くことになった場合、18才までを20才、22才まで支払うことと、決めておくこともできます。逆の決まりも可能です。
と言うより、将来の増額、減額、期間の変更事由、進学時の費用等についても取り決めておくべきです。

もしこのような取り決めをしていなくても、
事情が変われば、増額請求や、減額請求ができます。(相手が同意しなければ、裁判所に調停や審判を請求しなければなりませんが)
 

 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/14 21:59

当時約束した契約期間だけですが 


状況が変わった場合希望があれば都度交渉しましょう。
話のわからない方でしたら、離婚もしなかったでしょうが
1回位相談的な交渉は自由と思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/14 22:01

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