役員のメリット
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役員のメリットについて教えてください。
役員になると給与の損金参入が制限されるて税金など計算するうえでメリットが無いように思います。役員になるメリットは何ですか?また、役員って勝手に登録してなれるのですか?(例 同族会社の社長が自分の奥さんや息子を役員にするなど)
よろしくお願いします。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
役員の登録については#1さまの仰るとおり、株主総会で選任する必要がありますし、登記もしないといけません。(同族会社などでは実際に総会は開かず、議事録だけを作るところもあるようですが…)
同族会社も同様で社長から「今日からお前は役員だ」と言われて役員になることはできません。
基本的に役員になると責任が大きくなるデメリットがありますが、その分報酬が増やせることがメリットだといえます。
しかし、このメリットも会社が経営難になれば従業員の給与より先にカットされる対象になりますし、自腹を切って会社に貸し付けなくてはいけなくなる場合もあります。
また子どもを役員にして報酬を多めにしておけば、相続税の支払いが楽になるという利点もあります。
もう会社法が変わってしまったので現在ではメリットではないのですが、以前は会社法による株式会社の要件を満たすために取締役の数を増やすこともありました。(今は役員は一人でもOK)
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